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ジチテン

心身障害者扶養共済制度

読み:しんしんしょうがいしゃふようきょうさいせいど

別名:障害者扶養共済制度
意味

心身障害者扶養共済制度とは、障害のある人を扶養する保護者が掛金を納め、保護者が死亡または重度障害となったときに障害のある人へ終身の年金を支給する、条例に基づき都道府県・指定都市が実施する任意加入の共済制度をいう。

自分が死んだ後、障害のあるわが子の生活費をどう残すか。いわゆる「親亡き後」への備えとして公的に用意されているのが心身障害者扶養共済制度である。実施主体は都道府県指定都市で、それぞれの条例に基づいて運営され、制度全体の保険部分は独立行政法人福祉医療機構が引き受ける全国共通の仕組みになっている。加入できるのは、知的障害、身体障害(1〜3級)、精神や身体に永続的な障害のある人を現に扶養する65歳未満の保護者で、加入時の年齢に応じた掛金を毎月納める。保護者が死亡または重度障害となったときから、障害のある人に1口あたり月額2万円(2口まで加入可)の年金が生涯にわたって支給される。掛金は全額が所得控除の対象となり、支給される年金は非課税で、生活保護収入認定からも除外されるうえ差押えも禁止される。市町村の障害福祉窓口が加入の申込みや相談の受付を担う地域が多く、手帳交付や障害福祉サービスの相談の際に案内できる選択肢として押さえておきたい制度である。

掛金と給付の設計・税制上の扱い

掛金は加入時の保護者の年齢区分で決まり、年齢が高いほど月額が上がる。2008年の制度改正で給付の安定のために掛金が引き上げられた経緯があり、現行の掛金月額は1口あたり9,300円から23,300円の幅にある。掛金の納付が不要になるのは、保護者が65歳に達し、かつ加入から20年以上経過したときで、それまでは継続して納める。給付は保護者の死亡または重度障害を支給事由とする終身年金(1口月額2万円)と、年金支給前に障害のある人が先に亡くなった場合の弔慰金、5年以上加入して脱退した場合の脱退一時金からなる。税制面では、掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除され、年金と弔慰金は所得税・住民税とも非課税である。生活保護の実施上も年金収入は収入認定から除外されるため、受給が保護の要否や程度に影響しない。低所得世帯には条例による掛金の減免を設ける実施主体もあり、窓口案内では減免の有無もあわせて確かめておくとよい。

つながりのある用語

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