非課税とは、課税の対象となる行為・財産・所得等が法令の規定によって税の負担を免除される状態。地方税法・各税条例において非課税の範囲が明定される。
本来は税の対象となるはずのものでも、政策的な配慮や担税力のなさ、公益性などを理由に、法令があらかじめ課税しないと定めている場合がある。これが非課税であり、地方税法や各税の条例で、どの行為・財産・所得が税の負担を免除されるかが明確に定められている。
固定資産税では、道路・公園・学校などの公共用地や、社会福祉法人の事業用資産などが非課税とされる(地方税法第348条)。個人住民税では、生活保護の受給者、障害者、未成年者、一定の所得以下の者などが非課税となる(同法第295条)。非課税の取り扱いは、申告書の受理・要件の確認・課税データの修正という実務を経て行われ、誤って課税してしまった場合には、税を取りすぎた状態を正す更正(過誤納の処理)が必要となる。
固定資産税の非課税
固定資産税の非課税は、その固定資産が公共・公益・社会福祉などの目的に供されている場合に適用される。課税の対象から外れる事由は地方税法第348条以下に列挙されており、税務課では、どの土地・家屋が非課税に当たるかを課税台帳に登録し、その登録内容を管理する。注意を要するのは、土地や家屋の用途が変わると非課税の状態も変わる点である。たとえば公益目的に使われていた建物が一般の用途に転用されれば課税対象となるため、現地調査などによって実態を把握し、課税区分を適切に更新していく必要がある。
住民税の非課税判定
個人住民税が非課税となるかどうかは、前年の所得、本人の属性(生活保護・障害・未成年など)、扶養している人数に応じて定まる非課税限度額と、所得とを比べて判定する。重要なのは、この非課税世帯であるという認定情報が、住民税だけにとどまらず広い範囲の行政の判断に使われる点である。医療や介護の自己負担の軽減、各種給付金の支給可否など、数多くの制度が住民税の課税・非課税を基準としているため、課税データに誤りがあると複数の部署の業務に影響が及ぶ。正確な課税データの管理が、公平な行政給付の土台となっている。
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