ジチテン

歳入歳出外現金

読み:さいにゅうさいしゅつがいげんきん

意味

歳入歳出外現金とは、地方自治法第235条の4第2項に基づき、自治体が法令の定めるところにより、歳入歳出予算に計上せずに一時的に保管する現金である。

入札保証金契約保証金や、給与から控除した源泉所得税・社会保険料、差押えた金銭など、自治体の収入でも支出でもないが手元で預かる現金がこれにあたる。自治体本来の収支である歳計現金とは区別して経理され、預かった相手や納付先に引き渡すまで保管されるにすぎない。法律または政令に根拠がある場合に限って保管が認められ、それ以外の現金を歳入歳出外で扱うことはできない。指定金融機関などに歳計現金とは別に預け入れて管理し、保管の状況は決算とは別に明らかにされる。性質上、自治体の財産として処分できる現金ではなく、預り金としての色彩が強い。

歳計現金との違い

歳計現金が歳入歳出予算の執行に伴って出入りする自治体本来の現金であるのに対し、歳入歳出外現金は予算に計上されず、自治体が一時的に預かるにとどまる現金である。たとえば入札の際に納付させる入札保証金や、工事契約に伴う契約保証金は、落札・契約の不履行がなければ相手方に返還されるべきものであり、自治体の収入ではない。職員の給与から源泉徴収した所得税や控除した社会保険料も、国や保険者へ納付するまでの間預かっているにすぎず、歳入歳出外現金として経理される。両者を混同して歳計現金に取り込むと、決算上の収支が実態と食い違うため、地方自治法は両者を明確に区分して管理することを求めている。

保管の根拠と取り扱い

歳入歳出外現金を保管できるのは、法律または政令に定めがある場合に限られる。地方自治法施行令は、保証金・保管金・担保金など保管の対象となる現金の範囲を定めており、これに該当しない現金を歳入歳出外で扱うことはできない。保管した現金は、原則として利子を付さないこととされ、預かった目的が消滅したとき、たとえば入札保証金であれば契約の締結や入札の終了によって、相手方に返還し、または歳入に組み入れる。会計管理者が保管・出納の事務を担い、その状況は歳計現金とは別に整理される。預り金としての性格上、目的外に流用することは認められない。

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