指定金融機関とは、地方自治法に基づき、自治体が公金の収納および支払の事務を取り扱わせるため、議会の議決を経て指定する金融機関である。
都道府県は指定金融機関を必ず指定しなければならず、市町村(特別区を含む)は任意で指定できる。指定は議会の議決を経て1つの金融機関に対して行われ、指定された金融機関は自治体の公金の収納・支払事務を一手に担う。指定金融機関のもとには、その事務を補助する指定代理金融機関や、収納事務のみを担う収納代理金融機関を置くことができ、複数の金融機関が役割を分担して公金事務を処理する体制がとられる。
制度の仕組みと議会の議決
指定金融機関は、地方自治法第235条および同法施行令の規定に基づき、議会の議決を経て指定される。都道府県は必ず1つを指定しなければならない一方、市町村(特別区を含む)は必要に応じて指定できる任意の制度となっている。自治体に代わって金融機関に公金の出納・保管を行わせる仕組みは、明治期の金庫制度に始まり、昭和38年(1963年)の地方自治法改正で現在の指定金融機関制度として整理された。指定金融機関は公金の安全な管理と確実な出納に責任を負い、自治体の会計事務の中核を支える。
役割を分担する関係金融機関
指定金融機関だけですべての窓口を賄うことは難しいため、地方自治法施行令は補助的な金融機関を置くことを認めている。
指定代理金融機関
指定代理金融機関は、指定金融機関の事務を代理して公金の収納・支払を行う金融機関で、自治体の長が指定する。指定金融機関が支店を持たない地域でも、代理金融機関を通じて収納・支払を実現できる。
収納代理金融機関
収納代理金融機関は、指定金融機関の事務のうち公金の収納のみを取り扱う。税や使用料などの納付窓口を住民の身近な金融機関に広げる役割を担い、支払事務は行わない点で指定代理金融機関と区別される。
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