ジチテン

妊婦のための支援給付

読み:にんぷのためのしえんきゅうふ

別名:妊婦支援給付
意味

妊婦のための支援給付とは、児童福祉法に基づき、妊婦に対して妊娠の届出時と妊娠している子の人数の確認時の二段階で経済的支援を行う給付をいう。

妊娠から出産までにかかる費用の負担を、国の制度としてどう支えるのか。従来の交付金事業を恒久的な法律上の給付に格上げしたのが妊婦のための支援給付で、妊婦支援給付とも呼ばれる。2024年の改正児童福祉法により創設され、出産・子育て応援交付金として行われていた経済的支援を引き継いで2025年度から施行された。給付は二段階に分かれ、妊娠の届出をした妊婦に対する給付と、その後に妊娠している子の人数を確認した時点での給付からなり、子の人数に応じて加算される。実施主体は市町村で、妊婦などへの相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業と一体的に運用し、伴走型の相談支援と経済的支援を組み合わせて妊娠期から子育て期までを切れなく支える枠組みの一翼を担う。母子保健子育て支援担当は、妊娠届の窓口で給付の申請を受け付け、面談による相談支援とあわせて手続を進める。

創設の経緯と従来制度との関係

妊婦のための支援給付は、2024年に成立した改正児童福祉法により創設され、2025年度から施行された制度である。それ以前は、出産・子育て応援交付金として、妊娠期と出産後にそれぞれ経済的支援を行う交付金事業が予算措置により実施されていた。この交付金事業を引き継ぎ、法律上の給付として位置付けて恒久化したのが妊婦のための支援給付である。交付金事業の段階では予算の裏付けが年度ごとであったのに対し、法定の給付とすることで制度の継続性が確保された点が大きな違いである。あわせて、妊婦などへの相談支援を行う妊婦等包括相談支援事業が地域子ども・子育て支援事業として法定化され、経済的支援と相談支援を一体的に行う枠組みが整えられた。

給付の構造と実施

給付は二段階で行われる。第一段階は妊娠の届出をした妊婦に対する給付で、第二段階は妊娠している子の人数を確認したうえで行う給付であり、子の人数に応じて支給額が加算される仕組みがとられている。実施主体は市町村で、妊娠の届出や母子健康手帳の交付の窓口とあわせて申請を受け付け、面談などによる相談支援と結び付けて運用する。経済的支援だけを単独で行うのではなく、妊婦等包括相談支援事業による伴走型の相談支援と組み合わせることで、妊娠期から出産・子育て期までの不安や負担に寄り添う支援を目指す設計となっている。こども家庭センターを中心とした母子保健と子育て支援の一体的な提供体制のなかに位置付けられる給付である。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)