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ジチテン

教育財産

読み:きょういくざいさん

意味

教育財産とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)に定める、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産である。公有財産の分類上は行政財産に当たり、地方公共団体の長の総括の下に教育委員会が管理する。

学校の土地や校舎は、買うのは長、管理するのは教育委員会と、権限が二つに割れている。地教行法は、教育財産の取得・処分を長の権限(第22条)、管理を教育委員会の権限(第21条)と振り分けたうえで、第28条で接続のルールを定める。すなわち教育財産は長の総括の下に教育委員会が管理し、長は教育委員会の申出をまって取得を行い、取得したときは速やかに教育委員会に引き継がなければならない。日常の管理権が教育委員会にあるため、学校体育館の社会体育利用や校庭開放のような目的外使用の許可は教育委員会(実務上は教育委員会規則校長等へ委任)が行い、使用料条例との突き合わせが学校開放事業の足元の事務になる。逆に、学校統廃合で校舎が不要になれば、教育委員会が用途を廃止して長へ引き継ぎ、普通財産として売却・貸付・転用の検討が始まる。廃校活用の案件で教育委員会総務課と管財課の協議が必ず発生するのは、この権限の分かれ目を財産がまたぐからである。

長と教育委員会の権限分担の設計

地教行法第21条第2号は「学校その他の教育機関の用に供する財産(教育財産)の管理に関すること」を教育委員会の職務権限とし、第22条第4号は「教育財産を取得し、及び処分すること」を長の職務権限とする。第28条はこれをつなぎ、教育財産は長の総括の下に教育委員会が管理すること、長は教育委員会の申出をまって取得すること、取得後は速やかに教育委員会へ引き継ぐことを定める。予算と契約の権限を持つ長に財産の出入口を集約しつつ、教育の政治的中立性を保つために日常の管理を教育委員会に委ねる設計であり、財産をめぐる意思決定には常に両者の手続が交差する。新設校の用地取得では教育委員会の申出→長の取得→教育委員会への引継ぎという順を踏み、廃校では教育委員会の用途廃止と長への引継ぎを経て普通財産となる。学校敷地の一部貸付や行政財産の目的外使用許可、災害時の避難所利用に伴う管理の調整など、教委総務担当と管財・財政担当の協議事項はこの条文構造から派生している。

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