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行政財産の目的外使用許可

読み:ぎょうせいざいさんのもくてきがいしようきょか

別名:目的外使用許可別名:行政財産使用許可
意味

行政財産の目的外使用許可とは、本来の公用又は公共用の用途を妨げない限度で、行政財産をその用途以外の目的のために私人等に使用させる許可をいう。地方自治法が原則として行政財産の貸付け等を禁じる例外として、長等の許可により一時的・限定的な使用を認める制度である。

庁舎の一角に置く自動販売機、公園内の売店、学校の体育館を休日に地域団体へ貸す、こうした「役所の財産を本来の目的以外に使わせる」場面で根拠となるのが行政財産の目的外使用許可である。行政財産は公用・公共用に供される財産であり、地方自治法はこれを貸し付け、交換し、又は私権を設定することを原則として禁じる。その例外として、本来の用途又は目的を妨げない限度であれば、長等の許可によって他の目的での使用を認めることができる。

この許可は、私人どうしの賃貸借契約とは性質が異なる行政処分である。財産が本来の用途に必要になればいつでも許可を撤回でき、使用者はこれに対し原則として補償を求められない(公益のための撤回)。許可に際しては条例に基づき使用料を徴収するのが通常で、料額や減免の基準は各団体の行政財産使用料条例が定める。使用許可か、私法上の貸付けか、あるいは普通財産への用途変更を経た貸付けかは、財産の性質と使用の態様によって使い分けられ、誤れば自治法違反の処分となる。

指定管理者制度や財産の貸付けとの線引き、許可期間・更新・原状回復義務の設計が、財産管理の担当課が最も問い合わせを受ける論点である。

貸付け禁止の原則と例外という構造

行政財産は公用又は公共用に供される財産であるため、地方自治法はこれを貸し付け、交換し、売り払い、又は私権を設定することを原則として禁じている。財産が本来の行政目的に確実に供され続けることを担保するためである。目的外使用許可は、この禁止の例外として、本来の用途又は目的を妨げない限度に限り、長等の許可によって他目的の使用を認めるものである。あくまで例外であるから、使用は本来用途に支障のない範囲・期間にとどめられ、許可の性質も契約ではなく一方的な行政処分とされる。これに対し、用途を廃止して普通財産に切り替えれば、私法上の貸付けや売払いが可能になる。財産担当課は、求められた使用が目的外使用許可で足りるのか、普通財産化を要するのかを、財産の現況と使用の継続性から判断する。

使用料・撤回・補償をめぐる実務

目的外使用許可では、条例に基づいて使用料を徴収するのが通常で、料額の算定や公共的団体に対する減免の基準は各団体の使用料条例で定める。許可が行政処分であることの帰結として、財産が本来の用途に必要となった場合等には、許可期間中であっても許可を撤回できる。この撤回は公益上の理由に基づくものであるため、使用者は原則として損失補償を請求できないと解されており、許可の段階でその旨を条件として付すのが一般的である。許可書には使用目的・期間・使用料・原状回復義務・撤回事由を明示し、更新の可否や承継の扱いもあらかじめ定めておく。私法上の賃貸借と取り違えて借地借家法の保護を前提に運用すると、撤回の場面で紛争を招くため、処分としての性質を踏まえた条件設計が要となる。

つながりのある用語

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