普通財産とは、地方自治法第238条第5項に規定する地方公共団体の財産区分で、行政財産(公の目的に供されている財産)以外のすべての財産のことである。遊休土地・旧庁舎跡地・不要になった公有地・有価証券・基金(財政調整基金等)・出資による権利等が該当し、原則として貸付け・売払い・交換・担保提供が自由に行える。
自治体の財産のうち、庁舎や学校のように行政目的に直接使う財産は自由に処分できないが、使われていない土地や旧施設まで同じ扱いにすれば、有効活用も財源化もできない。普通財産は、行政財産以外のすべての財産であり、行政目的に縛られない財産を貸付け・売払いなどで活用できるものとして区分する点に意義がある(地方自治法第238条第5項)。
遊休土地・旧庁舎跡地・有価証券・基金・出資による権利などが該当し、原則として貸付け・売払い・交換・担保提供が自由に行える。地方自治法第237条第2項は適正な管理・処分を義務づけ、重要な普通財産の処分には条例・規則で定める議会の議決や報告が必要となる場合がある。行政財産が公の目的に供される間は私権設定が禁じられるのと対照的である。
普通財産の主な種類
普通財産には、遊休地や旧公共施設跡地・旧学校敷地などの不動産、使用を廃止した公用車・備品などの動産、出資金・株式などの有価証券、他団体への貸付けである地方債、財政調整基金・減債基金・特定目的基金などの基金、第三セクターへの出資などの出資による権利が含まれる。基金は使途や取崩し条件が設定されているため、普通財産のなかでも管理のルールが特殊な部分である。同じ普通財産でも、売って財源に変えられる遊休地と、使途や取崩し条件に縛られる基金とでは扱いが大きく異なるため、財産の性質に応じた管理が要る。
普通財産の有効活用と売払い
財政難・施設老朽化・人口減少に直面する自治体では、遊休化した普通財産の有効活用(売払い・定期借地・PFI活用等)が財政健全化の手段として重視される。売払いは一般競争入札が原則だが、隣接土地所有者への随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第6号)や公益目的の使用者への無償・減額貸付(同法第238条の4第7項)が認められる場合もある。廃校舎・旧庁舎の活用では民間事業者への定期借地権設定・コンバージョン(用途変更)改修後の貸付けが有効な手法として普及している。
財産台帳の管理
地方自治法第238条の5は地方公共団体に財産目録の作成義務を課す。実務では「公有財産台帳」として土地・建物等の取得額・面積・所在・状態を記録・管理し、毎年度末に現況を確認する。財産台帳の精度は財政健全化分析(財産の有効活用度・未利用財産の把握等)の基礎となるため、財産管理担当課(財産活用課・財政課等)が定期的に各部局の所管財産の現況確認・台帳更新を行う。台帳が実態とずれていると、使われていない財産を見落として活用や売却の機会を逃すため、正確な台帳の維持が、財政難のなかで遊休財産を財源化する取組の出発点となる。
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