ジチテン

行政財産

読み:ぎょうせいざいさん

意味

行政財産とは、地方自治法第238条第4項に規定する地方公共団体の財産の区分の一つで、地方公共団体が直接公の目的(行政上の用途または公共の用途)に供し、または供することが決定されている財産のことである。公用財産(庁舎・公務員住宅等、行政の用に供する財産)と公共用財産(道路・公園・学校・病院等、住民の利用に供する財産)に区分される。

庁舎や道路・公園のように行政目的に使う財産を、一般の財産と同じように自由に売買・貸付けできるとすれば、行政サービスの継続が脅かされる。行政財産は、地方自治法第238条第4項が定める地方公共団体財産区分の一つで、直接公の目的(行政上の用途または公共の用途)に供し、または供することが決定されている財産をいう。

行政財産は地方自治法第238条の4第1項により、原則として私権の設定(売却・貸付け・交換・担保等)が禁止される。ただし例外として、行政目的の妨げにならない範囲での目的外使用許可(同条第2項)や、PFI法等の事業契約における土地の使用許可等(同条第4項)が認められる。目的外使用許可は行政処分であり、その取消し・変更は行政の裁量の範囲内で行えるが、使用者の正当な利益を害しない合理的な理由が必要である。

行政財産の種類と管理

行政財産は、地方公共団体自身が行政の用に直接使用する公用財産(庁舎・公務員宿舎・作業場・車庫等)と、住民の一般的な利用に供する公共用財産(道路・公園・学校・図書館・病院等)に区分される。管理は各財産を所管する部局(道路は道路管理課、公園は公園緑地課等)が担い、財産の取得・処分には財政担当部局(財政課・財産管理課等)との調整が必要となる。賃貸借契約や目的外使用許可は管理者(首長または委任を受けた部局長)が決定する。

目的外使用許可の実務

行政財産の一部を目的外使用(例:庁舎ロビーの銀行ATM設置・駐車場の有料開放等)として許可する際は「行政財産の使用許可申請」を受け付け、公の目的の妨げにならないかを審査する。使用料は「行政財産使用料条例」等に基づいて算定し徴収する。許可期間は原則として1年以内とし、更新可能とするケースが多い。PFI・定期借地権設定等の特例的な長期活用については、地方自治法・PFI法の各特例規定に基づいて個別に対応する。

行政財産と普通財産の違い

行政財産が「現に行政目的に使用中または使用予定の財産」であるのに対し、普通財産(地方自治法第238条第5項)は行政財産以外のすべての財産(遊休地・売払い予定の土地・旧庁舎跡地等)である。普通財産は原則として貸付け・売払い・交換が自由であり(同法第237条)、処分の際は議会の議決が必要な場合と不要な場合が条例・規則で区分される。使用中の行政財産が廃庁・廃校等で不要になった場合は「行政財産から普通財産への所管換え」手続きを行い、普通財産として貸付け・売払い等の活用が可能となる。

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