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ジチテン

国家公務員退職手当法

読み:こっかこうむいんたいしょくてあてほう

意味

国家公務員退職手当法とは、国家公務員に支給する退職手当について定めた法律をいう。常時勤務に服することを要する国家公務員が退職した場合の退職手当の額の算定方法や支給要件、調整の仕組みを定める。

国家公務員が定年で退職するとき、その退職手当はどのように決まるのか。国家公務員退職手当法は、退職時の俸給月額に勤続年数に応じた支給率を乗じる基本構造に加え、定年・自己都合・整理退職など退職事由ごとの調整を組み合わせて額を導く。在職中の貢献度を反映する退職手当の調整額も置かれている。懲戒免職や在職中の非違が退職後に判明した場合に、支給を制限し、または既に支払った手当の返納を命じる仕組みを備える点も重要である。地方公務員の退職手当は各団体の条例で定められるが、その算定方式は国の制度に準拠して組み立てられることが多く、国の改正が地方の条例改正を促す関係に置かれている。

退職手当の算定と支給制限

退職手当の額は、退職日の俸給月額に、勤続年数と退職事由に応じて定まる支給率を乗じた基本額を中心に算定され、これに在職期間の職責を反映する調整額が加わる。定年退職や勧奨退職は支給率が手厚く、自己都合退職は抑えられるなど、退職事由が額に直結する設計である。懲戒免職処分を受けた職員には退職手当を支給しないことが原則とされ、退職後に在職中の非違行為が判明したときは、支払済みの手当の返納を命じうる支給制限・返納の規定が置かれている。これにより、退職手当が職員の長期勤続に対する後払い的な性格を持ちつつ、規律保持の機能も担う構造となっている。

自治体の退職手当条例との関係

地方公務員の退職手当は、地方自治法地方公務員法を根拠に各団体が条例で定める事項であり、この法律が直接適用されるわけではない。もっとも、自治体の多くは国家公務員退職手当法の算定方式や支給率を参照して条例を組み立てており、国が支給率の見直しや官民較差の調整を行うと、地方でも同様の条例改正が続く傾向がある。総務省が国の制度に準じた見直しを地方へ示す運用も、この連動を後押しする。国が法律で全府省一律の基準を定めるのに対し、地方は団体ごとに条例で定めるため、支給水準や経過措置に団体差が生じる点が両者の制度上の分かれ目となる。

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