介護予防支援とは、要支援1・2と認定された者に対し、介護予防サービスの利用計画(介護予防ケアプラン)を作成し給付管理を行う介護保険の居宅サービスである。
要介護の人にケアプランを作るのが居宅介護支援なら、要支援の人にはどの仕組みが対応するのか。それが介護予防支援である。要支援1・2と認定された人が介護予防サービスや総合事業を使うとき、その利用計画である介護予防ケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整や給付管理を行う。従来は地域包括支援センターが実施主体で、業務の一部を居宅介護支援事業所に委託する形が一般的だった。制度改正により、居宅介護支援事業所も市町村の指定を受けて介護予防支援を直接担えるようになり、要支援から要介護へ移行する利用者を切れ目なく支える体制が整えられた。重度化を防ぎ自立を支える視点でプランを組む点が、要介護向けの居宅介護支援との違いである。
居宅介護支援との違いと実施主体
介護予防支援は要支援1・2を対象とし、要介護1から5を対象とする居宅介護支援と対をなす。要支援者向けのプランは、できないことを補うのではなく、本人の能力を引き出して状態の維持・改善を図る介護予防の視点で組む点が特徴である。実施主体は長らく地域包括支援センターに限られ、センターが居宅介護支援事業所へ業務委託する運用が広く行われてきた。その後の制度改正で、居宅介護支援事業所が市町村の指定を受けて介護予防支援を直接実施できるようになり、要支援から要介護への区分変更があっても同じ事業所が継続して関われるようになった。
総合事業との接続
要支援者が使うサービスには、介護保険の予防給付として残る訪問看護や福祉用具貸与などと、市町村が運営する介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型・通所型サービスがある。介護予防支援のケアマネジメントは、これらを組み合わせて本人の生活機能の維持を図る。総合事業のみを利用する場合は、介護予防支援ではなく総合事業の介護予防ケアマネジメントが用いられるなど、利用するサービスの種類によって計画作成の根拠が分かれる点に実務上の注意がいる。
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