福祉用具貸与とは、介護保険法に基づく居宅サービスの一つで、要介護者・要支援者に車いす・特殊寝台・手すりなどの福祉用具を貸与するサービスである。
要介護者の状態は時間とともに変化し、必要な福祉用具も移動の支援から起き上がりの補助へと変わっていく。福祉用具貸与は、こうした用具を購入ではなく貸与(レンタル)で提供する介護保険サービスで、状態に合わなくなれば返却・交換でき、保守も事業者が行う点に利点がある。車いす・特殊寝台(介護ベッド)・床ずれ防止用具・歩行器・手すり・スロープなどが対象で、要支援者や軽度の要介護者には品目が制限される。一方、入浴や排せつに用いる用具など、貸与になじまず再利用に衛生上の問題がある用具は、福祉用具貸与ではなく特定福祉用具販売の対象として購入費が支給される。窓口では、貸与と販売の区分や、軽度者への給付制限が論点になる。
貸与と販売の区分と軽度者制限
福祉用具には、繰り返し利用でき状態変化に応じて交換できる用具と、入浴・排せつに用いるなど他人が再利用するのに衛生上問題がある用具とがある。前者は福祉用具貸与の対象で、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフトなどが含まれる。後者は特定福祉用具販売の対象となり、腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽などの購入費が年間10万円を上限に支給される。
貸与の利点は、状態変化に合わせて用具を交換でき、故障時の保守も事業者が担う点にある。一方、要支援者や要介護1の軽度者については、状態像から必要性が低いとされる車いす・特殊寝台などの貸与が原則として制限され、例外的に必要と認められる場合にのみ給付される。一部の比較的安価な用具については、貸与と購入を利用者が選択できる仕組みも導入されている。用具の特性に応じた給付方法の使い分けと、軽度者への制限の理解が、ケアプラン作成上の論点となる。
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