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ジチテン

住登外課税

読み:じゅうとうがいかぜい

別名:住民登録外課税別名:住登外
意味

住登外課税(住民登録外課税)とは、市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が実際にはその市町村内に住所を有する場合に、台帳に記録されている者とみなして個人住民税を課する課税をいう(地方税法第294条第3項)。賦課期日である1月1日の居住実態に基づいて行う。

住民票を移さないまま単身赴任先や入所施設で暮らす人の住民税は、どこの市町村が課税するのか。個人住民税の課税権は形式上の住民票ではなく生活の本拠としての住所に着目するため、台帳の記録地と実際の居住地が食い違うときは、実居住地の市町村が住登外課税によって課税できる。このとき課税した市町村は住民票のある市町村へその旨を通知し、同じ人に二つの市町村が課税する二重課税を防ぐ。把握の端緒は、住民票住所と異なる居住地が書かれた給与支払報告書や、賃貸契約・事業所の寮名簿・実地調査などで、税務課の現場では対象者を「住登外」と呼び慣わす。逆に、住所はないが別荘や残した自宅だけがあるという人には均等割のみの家屋敷課税が用意されており、住所認定の結論次第でどちらの課税になるかが分かれる。

住所の認定と二重課税の防止

個人住民税の住所は民法にいう生活の本拠と同義に解され、住民基本台帳の記録は有力な手がかりではあるが決め手ではない。地方税法第294条第3項は、台帳に記録されていない実居住者を記録されている者とみなして課税することを認め、課税した市町村長に、その者が記録されている市町村の長への通知を義務づける。通知を受けた側の市町村は同一人への課税を行わず、既に課税していれば取り消すことで、同一年度の二重課税を防ぐ。住所の認定が市町村間で割れた場合は関係市町村の協議等で調整することになるため、認定の根拠資料(居住日数・家族の所在・光熱水の使用状況等)を整えてから課税に踏み切るのが実務の作法である。

把握の端緒と調査実務

端緒として最も多いのは給与支払報告書で、提出された住所が住民票所在地と異なる場合に居住実態の確認が始まる。賃貸借契約や水道・電気の開栓情報、事業所の社宅・寮の名簿、民生委員や近隣からの情報、実地調査がこれに続く。賦課期日主義のため確認すべきは1月1日時点の実態であり、年明けの転居は当年度の課税地を動かさない。課税と併せて住民票の異動届出を案内するのが通例で、住登外課税は本来あるべき台帳記録へ実態を引き戻す入口にもなる。なお課税の中身は通常の個人住民税と同じく均等割と所得割の両方であり、均等割しか課されない家屋敷課税との違いはここにも現れる。

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