ジチテン

住民異動届

読み:じゅうみんいどうとどけ

別名:異動届別名:転入届別名:転出届別名:転居届
意味

住民異動届とは、住所の異動が生じた者が住民基本台帳の記載を変更するために市町村長へ提出する届出の総称をいい、転入届・転出届・転居届・世帯変更届を含む。

引っ越しの際に窓口へ出すあの届は、制度上どう整理されているのか。住民基本台帳の記録を実際の居住関係に一致させるために提出させる届出が住民異動届である。住民基本台帳法は、転入(市町村の区域外から区域内へ住所を移したとき)、転出(区域外へ移すとき)、転居(同一市町村内で住所を移したとき)、世帯変更(世帯主の変更や世帯の合併・分離があったとき)について、それぞれ届出を義務づけ、原則として異動のあった日から14日以内(転出届は転出をする前または転出後14日以内)に届け出ることとしている。届出に基づき住民票が作成・修正され、選挙人名簿の登録、国民健康保険、就学、各種手当の支給といった住民サービスの基礎情報が更新される。転出時には転出証明書が交付され、これを転入先の市町村へ提出する仕組みであったが、マイナンバーカードを用いた転入届の特例により、来庁を要しない手続も整備されている。

4つの異動と届出期間

住民異動届は、住所の異動の態様に応じて4種類に分かれる。転入届は他の市町村から住所を移したとき、転出届は他の市町村へ移すとき、転居届は同一市町村内で住所を移したとき、世帯変更届は世帯主の変更や世帯の合併・分離など世帯の構成が変わったときに提出する。住民基本台帳法は、転入・転居・世帯変更については異動のあった日から14日以内の届出を義務づけ、転出については転出の前またはあらかじめ届け出ることを求めている。届出を怠った者には過料の定めがあるが、運用上は窓口での勧奨が中心となる。届出に基づき市町村長が住民票を作成・修正し、住民基本台帳が実際の居住関係を反映した状態に保たれる。

転出証明書とマイナンバーカードの特例

従来、転出の際には市町村長が転出証明書を交付し、住民は転入先の市町村でこれを添えて転入届を行う必要があった。これは、前住所地の台帳情報を転入先へ正確に引き継ぐための仕組みである。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持する者については、転出証明書の交付を省略し、カードを用いて転入届を行う特例(転出届の郵送・オンライン提出を含む)が設けられ、窓口での手続負担が軽減されている。住民異動の情報は、選挙人名簿の登録、国民健康保険・後期高齢者医療、就学事務児童手当など多数の事務の基礎となるため、台帳の正確性が広範な住民サービスの前提を成す。

つながりのある用語

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