ジチテン

均等割

読み:きんとうわり

意味

均等割とは、個人住民税や法人住民税において、所得や所得金額の多寡にかかわらず、納税義務者に均等の額で課される部分をいう(地方税法)。所得に応じて課される所得割とあわせて住民税を構成する。

地域社会の費用を住民が広く分かち合うという住民税の性格を、最もよく表すのが均等割である。所得の多い少ないにかかわらず、一定額を等しく負担してもらう部分で、所得に応じて課される所得割とともに個人住民税を構成する。

個人住民税の均等割は、その地域に住所を持ち一定の所得がある人に、定額で課される。市町村分と都道府県分があり、一定の所得以下の人や生活保護を受けている人などは非課税となる。地域社会の会費に例えられることもあり、広く薄く負担を求める点に特徴がある。なお、東日本大震災を受けた防災財源確保のための上乗せが行われた経緯や、これに代わる森林環境税が均等割とあわせて徴収される仕組みなど、均等割の枠組みは時々の政策を映して変化してきた。

所得割との役割分担

個人住民税は、均等割と所得割という性格の異なる二つの部分からなる。均等割は、所得の多寡にかかわらず一定額を等しく負担する部分で、地域社会の費用を構成員が広く分かち合うという、住民税の会費的な性格を担う。一方の所得割は、前年の所得に応じて課される部分で、負担能力に応じた応能負担の性格を担う。両者を組み合わせることで、地域への所属に対する薄く広い負担と、担税力に応じた負担とを両立させている。低所得者には、均等割も所得割も課されない非課税の基準が定められ、所得が一定額を超えると段階的に課税される仕組みになっている。

森林環境税との関係

均等割は定額であるがゆえに、新たな定額負担を全国一律に上乗せする器としても用いられてきた。東日本大震災後には、地方の防災対策の財源として個人住民税の均等割に期間を限って一定額が上乗せされた。この上乗せの終了に合わせる形で、国税である森林環境税が導入され、市町村が個人住民税の均等割とあわせて一人あたり定額を徴収し、国へ払い込む仕組みがとられている。納税者から見れば均等割と一体で徴収されるため混同されやすいが、森林環境税は使途が森林整備等に限られる国税であり、地方税である住民税の均等割とは性格が異なる点に注意が必要である。

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