ジチテン

賦課期日

読み:ふかきじつ

意味

賦課期日とは、地方税において、課税の要件となる事実が存在するかどうかを判定する基準となる一定の日をいう(地方税法)。この日の現況によって、納税義務者や課税の対象、税額の算定の基礎が定まる。

資産や住所のように一年を通じて移り変わる事実を相手に課税するには、いつの時点の状態を基準とするかをあらかじめ決めておかなければならない。賦課期日は、その判定の基準となる一定の日で、この日の現況によって誰に何が課されるかが定まる。

たとえば固定資産税は、毎年一月一日の賦課期日にその資産を所有している人に、その年度分の税が課される。個人住民税も、その年の一月一日に住所がある市町村が課税する。年の途中で資産を売却したり転居したりしても、その年度の納税義務は原則として賦課期日時点の状態で確定する。このため、賦課期日の直後に資産を手放した人がその年度の固定資産税を負担するといった、実態とのずれが生じることがあり、売買の際には当事者間で税負担を清算する慣行が広く行われている。

賦課期日が生む負担のずれと実務上の調整

賦課期日の仕組みは、課税を明確にする半面、実態との間にずれを生む。固定資産税では、一月一日の所有者がその年度分の税の全額を負担するため、年の初めに不動産を売却した人が、ほとんど所有していなかった一年分の税を納める立場に立つことがある。法律上の納税義務者はあくまで賦課期日の所有者だが、これでは売主と買主の公平を欠くため、不動産の売買では、引渡日を境に日割りで税負担を按分し、買主が売主に相当額を支払って清算する慣行が広く定着している。これは当事者間の私的な取り決めであり、市町村に対する納税義務者が変わるわけではない点に注意が必要である。

税目ごとの賦課期日

賦課期日は税目ごとに定められている。固定資産税と都市計画税はその年の一月一日、個人住民税もその年の一月一日が賦課期日で、この日に住所のある市町村が課税権を持つ。軽自動車税種別割は四月一日が賦課期日とされ、年度単位での所有を基準とする。これらの日は、課税の基礎となる事実が一年のうちで変動することを踏まえ、課税関係を一斉に確定させるために設けられている。複数の市町村にまたがって住所や資産を移した場合に、どの市町村に納めるかをめぐる混乱を避ける役割も果たしており、住民の異動や資産の移転が多い実務では、賦課期日の理解が課税関係の整理の出発点となる。

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