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ジチテン

廃棄物処理業の許可の特例

読み:はいきぶつしょりぎょうのきょかのとくれい

意味

廃棄物処理業の許可の特例とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一定の要件を満たす処理について環境大臣等の認定を受けることで、区域ごとの処理業や処理施設設置の許可を不要とし、または許可期間を延長する一連の認定制度の総称をいう。

廃棄物処理業は原則として処理を行う区域ごとに都道府県知事等の許可を要するが、製品の広域回収や再生利用のように許可制をそのまま当てはめると合理的でない処理がある——そうした処理を国の認定で代替・優遇するのがこの許可の特例である。代表的なものに、製造事業者などが製品廃棄物を広域的に回収する広域認定制度、再生利用が確実な廃棄物の処理者を認定する再生利用認定制度石綿PCBなどの高度な無害化処理を認定する無害化処理認定制度、優良な産業廃棄物処理業者の許可期間を延長する優良産廃処理業者認定制度がある。いずれも環境大臣または都道府県知事等の認定を受ける点が共通し、通常の許可ルートと並ぶもう一つの入口を形づくる。自治体の廃棄物部局にとっては、認定処理に係る業者は自らの許可の対象外となる場合があるため、認定の範囲と通常許可との境界を正確に把握することが指導監督上重要となる。拡大生産者責任の考え方を制度面で支える仕組みでもある。

認定の類型——何を簡素化するかで分かれる

この特例は、何を緩和するかによって性格が分かれる。広域認定制度・再生利用認定制度・無害化処理認定制度は、いずれも環境大臣の認定を受けることで処理業の許可および処理施設設置の許可を不要とするもので、許可そのものを代替する。これに対し優良産廃処理業者認定制度は、許可を不要とするのではなく、法令遵守情報公開財務体質などの基準を満たす業者を都道府県知事等が優良と認定し、許可の有効期間を通常の5年から7年へ延長するなどの優遇を与える点で性格が異なる。前者が「許可に代わる入口」、後者が「許可の上乗せ優遇」という整理になる。

拡大生産者責任との関係

広域認定制度や再生利用認定制度は、製品が廃棄物となった後の回収・再生利用を製造事業者などが担うことを後押しする仕組みであり、製品の使用後段階まで生産者の責任を及ぼす拡大生産者責任の考え方と親和的である。区域ごとの許可を不要とすることで、メーカーが全国規模で自社製品を回収する事業を組みやすくなり、容器包装や家電などの分野で循環型の回収ルートを支える役割を果たす。

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