ジチテン

再生利用認定制度

読み:さいせいりようにんていせいど

意味

再生利用認定制度とは、廃棄物のうち再生利用が確実で生活環境保全上支障のない一定のものについて、その再生利用を行う者を環境大臣が認定することにより、廃棄物処理業及び処理施設設置の許可を不要とする、廃棄物処理法に基づく特例制度をいう。

資源として有効に使える廃棄物まで、通常の処理業許可の手続を一律に課すべきか。再生利用認定制度は、環境保全上の支障がなく再生利用が確実な廃棄物について、その再生利用を行う者を環境大臣が認定し、本来必要な廃棄物処理業の許可や処理施設の設置許可を不要とする特例である。一般廃棄物では廃ゴムタイヤや廃プラスチック類など、産業廃棄物では汚泥や廃肉骨粉などが対象として政令省令で定められている。認定を受けた者は許可なく収集運搬・処分を行えるが、認定の内容に従う義務を負い、基準に適合しなくなれば認定は取り消される。廃棄物の適正処理の確保と再生利用の促進という相反しうる要請を、大臣認定という個別審査で両立させる点に特徴があり、広域認定制度無害化処理認定制度とともに、許可制の例外として位置付けられる。

許可制の例外としての大臣認定制度群

廃棄物処理法は、生活環境保全のために廃棄物の収集運搬・処分を都道府県知事等の許可制の下に置くのが原則である。しかし、再生利用や適正処理の促進が許可制の趣旨を損なわずに実現できる類型については、環境大臣の認定によって許可を不要とする特例が設けられている。再生利用認定制度はそのうち再生利用の確実性に着目した特例で、対象廃棄物・再生利用の方法が政令等で限定され、認定基準を満たす者だけが許可なしに処理を行える。同様の大臣認定には、製造事業者などが自社製品の廃棄物を広域的に回収・処理する広域認定制度、高度な技術で有害廃棄物を無害化する者を認定する無害化処理認定制度がある。いずれも、許可権者である都道府県・市町村の個別許可を経ずに全国規模での処理を可能にする一方、大臣が処理の確実性と環境保全を直接審査することで規制の実効性を担保する設計になっている。

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