無害化処理認定制度とは、石綿含有廃棄物やポリ塩化ビフェニル廃棄物など人の健康に被害を生ずるおそれがある廃棄物について、高度な技術で迅速かつ確実に無害化処理を行う者を環境大臣が認定し、廃棄物処理業及び処理施設設置の許可を不要とする、廃棄物処理法に基づく特例制度をいう。
石綿やポリ塩化ビフェニルのように、放置すれば健康被害を生む危険な廃棄物を、確実に無害化できる事業者へどう集約するか。無害化処理認定制度は、高度な技術で迅速かつ確実に無害化処理を行う者を環境大臣が認定することにより、本来必要な廃棄物処理業の許可や処理施設の設置許可を不要とする特例である。対象は石綿含有廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物などで、無害化に必要な処理技術の水準や処理体制が認定基準として定められる。認定を受けた者は許可を経ずに全国から対象廃棄物を集めて処理でき、特に処理が困難な有害廃棄物を技術力のある施設へ集約する効果がある。認定基準に適合しなくなった場合は認定が取り消される。再生利用認定制度・広域認定制度と並ぶ大臣認定の特例の一つで、なかでも有害性の高い廃棄物の確実な処理に主眼を置く点に特徴がある。
有害廃棄物の集約処理を支える認定の位置付け
石綿含有廃棄物やポリ塩化ビフェニル廃棄物は、不適正な処理が直ちに健康被害や環境汚染につながるため、処理には高度な技術と厳格な管理が要る。こうした廃棄物を都道府県・市町村ごとの許可業者に分散して処理させるより、技術力のある事業者に全国規模で集約させる方が確実で効率的な場合がある。無害化処理認定制度は、環境大臣が処理技術と処理体制を直接審査して認定することで、許可を経ずにこの集約処理を可能にする。認定にあたっては、無害化処理の方法が確実であること、施設や処理に係る基準に適合することなどが審査され、認定後も基準適合が継続的に求められる。再生利用認定制度が再生利用の確実性に、広域認定制度が製造事業者等による広域回収に着目するのに対し、本制度は有害性の高い廃棄物の確実な無害化に焦点を置く。三つの大臣認定は、いずれも廃棄物処理法の許可制を前提に、その例外として全国的な処理を可能にする点で共通する。
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