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優良産廃処理業者認定制度

読み:ゆうりょうさんぱいしょりぎょうしゃにんていせいど

別名:優良認定制度別名:優良産廃業者認定制度
意味

優良産廃処理業者認定制度とは、廃棄物処理法に基づき、法令遵守・情報公開・財務体質などの基準を満たす産業廃棄物処理業者を都道府県知事等が優良と認定し、許可の有効期間を通常の5年から7年へ延長するなどの特例を与える制度である。

産業廃棄物の処理を委託する排出事業者は、委託先がその後も適正処理を続けられる優良な業者かどうかを、許可証だけからは判断しにくい。優良産廃処理業者認定制度は、通常の許可基準に上乗せして法令遵守情報公開・財務などの追加基準を満たす業者を行政が認定し、排出事業者が委託先を選ぶ手がかりにできるようにする仕組みである。

認定を受けると、許可の有効期間が通常の5年から7年に延長され、更新手続の負担が軽くなる。認定基準は、過去5年間に許可取消し等の不利益処分を受けていないなどの遵法性、処理状況や財務状況をインターネットで公開していること、自己資本比率などの財務体質、環境マネジメントシステムなどの取組が定められている。認定は都道府県・政令市ごとの許可に紐づくため、複数の自治体で事業を行う業者はそれぞれの許可権者から認定を受ける必要がある。

認定基準の5項目と有効期間の特例

優良産廃処理業者の認定基準は、廃棄物処理法施行規則第9条の3等に定める5つの項目からなる。第1に遵法性で、過去5年間に特定の不利益処分を受けていないこと。第2に事業の透明性で、処理状況・財務状況・施設の維持管理状況などをインターネットで一定期間継続して公開していること。第3に環境配慮で、ISO14001エコアクション21などの認証を取得していること。第4に電子マニフェストの利用が可能であること。第5に財務体質の健全性で、自己資本比率や経常利益などの基準を満たすことである。これらを満たすと、収集運搬業・処分業の許可の有効期間が通常の5年から7年へ延長される。

排出事業者責任との関係

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託しても処理が完了するまで責任を免れない(排出事業者責任)。委託先が不適正処理不法投棄に走れば、排出事業者自身が措置命令の対象となりうる。優良認定は、行政が遵法性や財務の継続性まで確認した業者であることを示すため、排出事業者が委託先を選ぶ際の客観的な指標として用いられる。産業廃棄物の処理状況や財務情報が公開されるため、委託前の確認が容易になり、適正処理の確保にもつながる。環境省は優良認定業者の情報を「優良さんぱいくん」で公開し、排出事業者が検索できるようにしている。

つながりのある用語

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