ジチテン

広域認定制度

読み:こういきにんていせいど

意味

広域認定制度とは、製品が廃棄物となったものを製造事業者などが広域的に回収して処理する場合に、環境大臣の認定を受けることで処理を行う区域ごとの処理業の許可を不要とする、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の特例をいう。

自社製品が使用後に廃棄物となったとき、メーカーが全国から回収して再生処理しようとすると、本来は処理を行う都道府県ごとに処理業の許可が必要になるという障壁にどう対応するかを定めるのが広域認定制度である。廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、一般廃棄物について第9条の9、産業廃棄物について第15条の4の3で、製品の製造・加工・販売などを行う者が、その製品が廃棄物となったものの広域的な処理を適正に行えると環境大臣が認定した場合に、各地での処理業許可を不要とする仕組みを設けている。これは拡大生産者責任の考え方を制度化したもので、製品の設計や材質を最もよく知る製造者が回収・リサイクルまで責任を負うことで、適正処理と再生利用を効率的に進めることを狙う。認定を受けるには、廃棄物の適正な処理を確保するための回収体制や再生方法を示す必要があり、認定後も実施状況を定期的に報告しなければならない。情報機器・自動車部品・消火器など、製造者による回収網が有効な製品で活用されており、自治体の廃棄物部局は、こうした製品が広域認定の対象であれば一般廃棄物処理の負担から外れることを踏まえて施策を組み立てる。

処理業許可の原則と広域認定による特例

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、業として廃棄物の収集運搬や処分を行う者に対し、その処理を行う区域を管轄する都道府県知事などの許可を受けることを原則として義務づけている。製品を全国規模で回収してリサイクルしようとすると、関係するすべての自治体で許可を取得しなければならず、製造者による自主回収の大きな障壁となっていた。広域認定制度は、環境大臣が回収・処理の体制を審査して適正処理を確保できると認めた場合に、この区域ごとの許可を一括して不要とすることで障壁を取り除く。許可制が地域ごとの監督を前提とするのに対し、広域認定は全国を一元的に認定する点に特徴があり、適正処理の担保は認定基準と事後の報告・監督に委ねられる。これにより、製品の特性に応じた効率的な回収網を製造者が構築できるようになっている。

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