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ジチテン

第二種中高層住居専用地域

読み:だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

別名:二中高別名:二種中高層
意味

第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法第8条に基づく用途地域の一種で、主として中高層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するために定める地域である。

マンション主体の街でありながら、駅前に中規模のスーパーや事務所ビルが混じる地区は、この地域の指定によることが多い。第二種中高層住居専用地域は、第一種中高層住居専用地域の用途に加えて、床面積1500平方メートルまでの店舗・飲食店・事務所の立地を認める。第一種が事務所を原則許さず店舗を500平方メートルまでに絞るのに対し、第二種では事務所が建てられ店舗の規模上限も1500平方メートルへ引き上げられる点が違いである。低層住専のような絶対高さ制限はなく、日影規制北側斜線制限で中高層の形態を制御する。建蔽率は30〜60パーセント、容積率は100〜500パーセントの範囲で都市計画により定められる。住居系から商業系へ向かう連続体のなかで、住宅専用の最後に位置する類型といえる。

第二種中高層住居専用地域が認める1500平方メートルの店舗と事務所

第二種中高層住居専用地域では、第一種中高層住居専用地域の用途に加えて、床面積の合計が1500平方メートル以内で2階以下の店舗・飲食店・事務所などが建てられる(建築基準法別表第二・に項)。第一種が独立した事務所を認めず店舗を500平方メートルまでに制限していたのに対し、第二種では事務所の立地が解禁され、店舗の規模上限も3倍に拡大する。これにより、中規模のスーパーマーケットやオフィスが住宅地に混在できるようになり、住宅専用地域のなかでは商業・業務機能に最も寛容な性格を持つ。ただしホテル・旅館や床面積の大きな店舗、危険性のある工場などは依然として建てられず、住居系の枠は保たれている。

第二種中高層住居専用地域が住居系の連続体で占める位置

用途地域は、住居系から商業系・工業系へと許容される用途が段階的に広がる連続体として整理できる。そのなかで第二種中高層住居専用地域は、名称に「住居専用」を含む地域の最後尾に位置する。低層住居専用地域・中高層住居専用地域という「専用地域」の系列で、用途を最も広く認めるのがこの地域であり、次の第一種住居地域からは「専用」の語が外れて店舗・ホテル・事務所の規模制限がさらに緩む。したがって第二種中高層住居専用地域は、住宅の良好な環境を主目的に掲げつつ、商業機能との混在へ移行する直前の段階にあたる。用途判定では、この地域が「住宅専用の上限であり、住居地域への入口手前」であることを意識すると、隣接類型との違いを整理しやすい。

つながりのある用語

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