意味
北側斜線制限とは、建築基準法第56条に基づく斜線制限の一つで、敷地の北側にある隣地の日照を確保するため、北側の境界線から一定の勾配で立ち上がる斜線の内側に建築物の高さを収めるよう求める規制をいう。
南向きの良好な住環境を望むのは誰しも同じで、自分の建物が北隣の家の日当たりを奪えば紛争のもとになる。北側斜線制限は、北側の隣地の日照と採光を守るため、北側境界から南へ向かって斜めに引いた線の内側に高さを抑える規制である。適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域、および中高層住居専用地域に限られ、商業・工業系の用途地域にはかからない。低層住居専用地域では境界からの立ち上がりが5メートル、中高層住居専用地域では10メートルを起点に勾配1.25で制限される。日影規制が冬至日の日影時間で規制するのに対し、北側斜線制限は建物の形そのものを北側で斜めに削るかたちで日照を守る点に違いがある。住宅地での建て替えや屋根形状の設計で最も意識される制限の一つである。
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