ジチテン

道路斜線制限

読み:どうろしゃせんせいげん

意味

道路斜線制限とは、建築基準法第56条に基づく斜線制限の一つで、前面道路の反対側の境界線から一定の勾配で立ち上がる斜線の内側に建築物の高さを収めるよう求める規制をいう。

道路に面して建物が高くそびえると、通りが薄暗く圧迫感のある空間になる。道路斜線制限は、前面道路に十分な採光や開放感を確保するため、道路の反対側の境界から建物側へ斜めに引いた線の内側に高さを抑える規制である。勾配は用途地域ごとに住居系で1.25、商業・工業系で1.5と定められ、道路が広いほど高く建てられる。建物を道路から後退させる(セットバックする)と、後退距離だけ斜線の起点も道路の外側へ動くため、上層階をより高くとれる緩和が働く。隣地斜線制限北側斜線制限が隣地や北側への配慮を目的とするのに対し、道路斜線制限は道路空間の環境保全を狙う点で目的が異なる。天空率による代替が認められており、斜線を超えても採光・通風が同等以上なら適合とみなされる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)