天空率とは、建築基準法に基づき、ある測定点から見上げた半球状の空のうち建築物に遮られず見える割合をいう。この値が斜線制限どおりに建てた建物より高ければ、斜線制限を適用しない設計が認められる。
道路斜線・隣地斜線・北側斜線といった斜線制限は、建物の高さを単純な線で抑えるため、形によっては土地を有効に使えない。天空率は、斜線制限の本来の目的である「空の見え方(採光・通風・圧迫感の緩和)」を数値で評価し、同等以上の環境を確保できる建物には斜線制限を外す逃げ道として2002年に導入された。
仕組みは比較である。まず斜線制限いっぱいに建てた仮想の建物の天空率(適合建築物の天空率)を算定し、実際に計画する建物の天空率がそれを下回らなければ、その斜線制限を適用しなくてよい。これにより、斜線では建てられなかった形状でも、空の見え方が同等以上であれば実現できる。
天空率の活用には専用の計算と図面が要り、設計の自由度を高める一方で審査も複雑になる。確認申請では天空率による斜線制限の不適用を主張するための算定資料を添える。窓口では、斜線制限と天空率のどちらで設計しているかを確認する場面がある。
斜線制限を「結果で代替」する考え方
天空率は、高さを線で機械的に抑える斜線制限を、その目的である採光・通風・開放感の確保という「結果」で代替する発想に立つ。2002年の建築基準法改正で導入され、道路斜線・隣地斜線・北側斜線のそれぞれについて、斜線制限に適合する建物(適合建築物)の天空率と計画建築物の天空率を所定の測定点で比較し、計画建築物の天空率が下回らなければその斜線制限の適用を除外する。線を満たすのではなく、空の見え方で同等以上であることを証明する点が新しい。
設計自由度と審査の複雑化
天空率を使うと、斜線では削られてしまう上部のボリュームを残しやすく、敷地の利用効率が上がる。半面、適合建築物の想定、測定点の取り方、魚眼投影に基づく天空率の算定方法が細かく定められており、専用ソフトによる計算と詳細な図面・計算書が必要になる。確認審査でも、適合建築物の設定や測定点が正しいか、算定結果が妥当かの検証が加わり、手続が複雑化して審査期間が延びやすい。斜線制限による設計と天空率による設計は選択でき、各斜線ごとに併用もできるため、敷地条件と求める建物形状に応じて使い分ける。
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