あわせ産廃とは、市町村が廃棄物処理法第11条第2項に基づき、一般廃棄物とあわせて処理することができるものとして自らの処理施設で受け入れる産業廃棄物をいう。
町工場から出る少量の紙くずや木くずを、市の清掃センターで燃やしてよいのか。産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあり、本来は許可業者への委託が筋だが、廃棄物処理法第11条第2項は、市町村が一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物を自らの事務として処理することを認めている。この受け皿があわせ産廃で、環境省の一般廃棄物処理実態調査にも集計区分として登場する公式の用語である。産廃処理業の体制が未成熟だった時代に、零細事業者の可燃ごみを市町村の焼却施設が引き受けてきた歴史の産物であり、現在も品目や量、搬入条件を定めて受け入れる団体が残る。受入の可否や手数料は団体ごとに異なるため、清掃施設の窓口担当は自分の団体の受入基準を正確に答えられる必要があるし、施設更新や広域化の協議では受入を続けるか否かが必ず論点になる。
「できる」規定ゆえの縮小と、その影響
第11条第2項は市町村に処理を義務づけるものではなく、受け入れるか否か、何を受け入れるかは市町村の判断に委ねられた「できる」規定である。ダイオキシン類対策で焼却施設の統廃合・高度化が進んだ時期を境に、受入品目の縮小や受入自体の廃止に踏み切る団体が相次いだ。施設の処理能力に余裕がなくなったこと、産廃処理業者の受け皿が育ったことがその背景にある。受入をやめる場合、それまで清掃センターに頼ってきた零細事業者は委託先の確保を迫られるため、商工団体への周知期間の設定や許可業者名簿の案内が現場の仕事になる。安易に受入を続ければ排出事業者責任を弛緩させ、民間処理業者の経営を圧迫するという緊張関係が常にあり、手数料を実費原価に見合う水準に設定できているかは一般廃棄物会計基準による原価把握で検証できる。なお都道府県にも同条第3項に同趣旨の規定があるが、実際の受入の主役は市町村の焼却施設である。
つながりのある用語
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