都市再生特別措置法とは、都市の再生を緊急かつ重点的に推進するため、都市再生緊急整備地域の指定や民間都市開発の支援、立地適正化計画の枠組みなどを定める法律である(平成14年法律第22号)。
バブル崩壊後の都市の地盤沈下と国際競争力の低下に対処するため、低未利用地の再開発や民間投資の誘発を後押しする枠組みとして2002年に制定されたのが都市再生特別措置法である。当初は大都市の拠点再生に主眼があり、都市再生緊急整備地域の指定、都市再生特別地区による規制の特例、民間都市開発推進機構による金融支援などを用意した。その後、人口減少と都市の低密度化に対応するため、立地適正化計画や居住誘導区域・都市機能誘導区域の制度が同法に追加され、コンパクトなまちづくりの根拠法へと役割を広げた。都市計画法と並んで都市行政の中核をなす法律であり、担当部署はどの制度が同法に基づくかを押さえておく必要がある。
二つの顔——拠点再生とコンパクトシティ
都市再生特別措置法は、制定時と後の改正で性格の異なる二つの制度群を抱えている。一つは制定当初からの拠点再生の枠組みで、都市再生緊急整備地域の指定、都市再生特別地区による大胆な規制特例、民間都市開発への金融支援などからなる。大都市の国際競争力強化と民間投資の呼び込みが狙いである。もう一つは、2014年の改正で加わった立地適正化計画の枠組みで、居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定し、人口減少下で都市機能と居住を緩やかに集約するコンパクトシティ政策の根拠を与えた。同じ法律でありながら、拡大期と縮小期の双方の都市政策を載せている点が特徴である。
都市計画法との役割分担
都市再生特別措置法は、都市計画法を置き換えるものではなく、これを補完する特別法として機能する。用途地域や区域区分、開発許可といった都市計画の基本的な枠組みは都市計画法が担い、都市再生特別措置法は、その上で特定の政策目的に応じた特例や誘導の仕組みを上乗せする。たとえば立地適正化計画は同法に基づく計画だが、その実効性は都市計画法の用途地域や開発許可と組み合わさって発揮される。担当者は、ある制度の根拠がどちらの法律にあるかを区別し、両法を一体で運用する視点を持つ必要がある。
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