子どもが生まれると、その事実を公の記録に残し、戸籍に記載するために行うのが出生届である。届け出ることで子は戸籍に記載され、住民票も作られて、その後の手続の土台となる。生まれた子の名や父母との続柄、出生の年月日などを記載して届け出る。
出生届は、戸籍法に基づく戸籍の届出の一つで、原則として出生の日から14日以内に届け出る期間が定められている。届出は出生地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村にすることができ、医師や助産師が作成した出生証明書を添えて行うのが通例である。市区町村の戸籍担当は、届書の記載と添付書類を確認して受理し、戸籍や住民基本台帳に反映する。婚姻届のように届出が受理されて初めて効力が生じる届出とは異なり、出生届は既に生じた事実を届け出る性質を持つ。
届出の期間と届出地・添付書類
出生届は、戸籍法に基づき子の出生という事実を届け出る戸籍の届出であり、原則として出生の日から14日以内に届け出なければならない。届出をすることができる市区町村は、子の出生地、父母の本籍地、または届出人の所在地であり、必ずしも本籍地に限られない。届書には、子の氏名、男女の別、出生の年月日時分、出生の場所、父母の氏名と本籍などを記載し、出産に立ち会った医師や助産師が作成した出生証明書を添えて提出するのが通例である。届出人は、原則として父または母であり、子に名を付けて届け出る。市区町村の戸籍担当は、届書の記載事項と出生証明書を照合して受理し、戸籍と住民基本台帳に反映する。
事実の届出という性質と関連手続
出生届は、すでに生じた出生という事実を公に届け出るものであり、届出があってはじめて法律上の効果が生まれる婚姻届のような創設的な届出とは性質が異なる。子は出生によって権利能力を得ており、出生届はその事実を戸籍に記載するための報告にあたる。出生届を受けて戸籍に記載され、住民票が作成されると、これを起点として、健康保険の加入、児童手当の請求、乳幼児の医療費助成、予防接種の案内など、子に関わる一連の手続が動き出す。市区町村の窓口では、出生届の受付にあわせてこれらの関連手続を案内することが多い。14日という期間を過ぎても届出は受理されるが、戸籍法は期間内に届け出ない場合の取扱いを定めており、遅れた理由を記した書面の提出を求められることがある。
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