ジチテン

死亡届

読み:しぼうとどけ

意味

死亡届とは、人が死亡した事実を市区町村に届け出る戸籍上の手続である。戸籍法に基づき、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて提出する。

死亡届は、戸籍法第86条以下に基づき、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)に市区町村長に届け出る。届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主などの順で定められ、医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)を添付する。死亡届を受理した市区町村は、戸籍に死亡の記載を行い、これを基礎に住民票の消除、火葬・埋葬の許可埋火葬許可証の交付)、世帯主変更などの手続が連鎖的に進む。窓口では死亡届の受理と同時に埋火葬許可証を交付するのが通例で、遺族が葬儀を滞りなく進められるよう、休日・夜間も時間外受付で対応する。年金や介護保険の資格喪失、相続など、死亡を起点とする手続は多岐にわたり、近年は遺族の負担を軽減する「おくやみ窓口」を設ける自治体も増えている。

届出の期限・義務者・添付書類

死亡届は戸籍法に基づく報告的届出であり、死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡したときはその事実を知った日から3か月以内)に提出する。届出義務者は、第一に同居の親族、次いで同居の親族以外の同居者、家主・地主・家屋管理人などの順で法定されている。届書には、医師が作成した死亡診断書または死体検案書を添える必要があり、この診断書が死亡の事実と日時を証する。届出先は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村のいずれかである。

死亡を起点とする手続の連鎖

死亡届の受理は、その後の一連の行政手続の起点となる。市区町村は戸籍に死亡を記載するとともに、住民基本台帳から死亡者を消除し、世帯主であった場合は世帯主変更の処理を行う。あわせて、火葬・埋葬に必要な埋火葬許可証を交付する。さらに、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失、年金の受給停止、各種手当の停止など、関係部署にまたがる手続が必要となる。遺族がこれらを個別の窓口で行う負担は大きいため、関連手続を一つの窓口で案内する「おくやみコーナー」を設ける自治体が増えている。

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