二人が法律上の夫婦となるためには、結婚式を挙げることでも一緒に暮らすことでもなく、婚姻届を市区町村に届け出て受理されることが必要になる。受理された時点で法律上の婚姻が成立し、戸籍に反映される。当事者双方と証人の署名を備えた届書を提出して行う。
婚姻届は、戸籍法に基づく戸籍の届出のうち、届出が受理されて初めて効力が生じる創設的届出に当たる。すでに生じた事実を報告する出生届などの報告的届出とは異なり、婚姻届は届出という行為そのものが婚姻を成立させる。市区町村の戸籍担当は、婚姻の要件を満たしているか、届書の記載や証人の署名がそろっているかを確認して受理する。受理されると新たな戸籍が編製され、または一方の戸籍に他方が入る形で、夫婦の身分関係が戸籍に記録される。
受理によって成立する創設的届出
婚姻届は、戸籍法に基づく戸籍の届出であり、届出が受理されることによって法律上の婚姻が成立する創設的届出である。すでに生じた事実を届け出る出生届などの報告的届出とは異なり、婚姻という法律効果は、当事者の合意があるだけでは生じず、届出が受理されて初めて生じる。届書には、夫になる者と妻になる者の氏名・本籍などのほか、成年の証人二人の署名が必要であり、当事者双方の意思に基づく届出であることを確かめる仕組みがとられている。市区町村の戸籍担当は、婚姻の届出があったとき、法律の定める婚姻の要件に違反しないかを確認したうえで受理する。受理によって効力が生じるため、いつ受理されたかが婚姻の成立日となる。
戸籍の編製と関連する変動
婚姻届が受理されると、戸籍に夫婦の身分関係が記録される。婚姻によって夫婦について新たな戸籍が編製されるのが原則で、夫婦が称する氏を定め、その氏を基準として新戸籍がつくられる。これに伴い、当事者はそれまで入っていた親などの戸籍から抜けて新戸籍へ移ることになる。婚姻は氏の変更や、配偶者の取得など身分関係に大きな変動をもたらすため、戸籍の記載は相続や各種の手続の基礎となる。市区町村の窓口では、婚姻届の受付にあわせて、住民票の異動、マイナンバーカードや各種証明の氏名変更など、関連する手続を案内することがある。届出は、当事者の本籍地のほか、所在地の市区町村でもすることができる。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)