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ジチテン

認知届

読み:にんちとどけ

意味

認知届とは、戸籍法に基づき、婚姻関係にない父母の間に生まれた子について父(又は母)が法律上の親子関係を生じさせる認知を届け出る、市区町村長に対して行う戸籍の届出の一つである。

法律上の親子関係は、母子では出産によって当然に生じるが、婚姻外で生まれた子と父との間では当然には生じない。認知届は、この父子関係を法律上発生させるための戸籍届出であり、父が自らの意思で行う任意認知を戸籍に反映させる手続である。

認知によって、子は父に対する扶養や相続の権利を得て、戸籍にも父の氏名が記載される。届出は子の本籍地や届出人の所在地の市区町村の窓口で受け付け、出生届婚姻届と同じく戸籍の届書によって行う。父が任意に認知しない場合は、家庭裁判所への認知の訴え(裁判認知)によることになる。胎児の段階で行う胎児認知や遺言による認知など、いくつかの方式が戸籍実務上区別されている。

任意認知と裁判認知

認知には、父が自らの意思で行う任意認知と、家庭裁判所の手続を経る裁判認知がある。任意認知は、父が市区町村に認知届を提出することで効力を生じ、届出が受理された時点で法律上の父子関係が発生する。これに対し父が認知に応じない場合、子やその法定代理人は家庭裁判所に認知の訴えを起こし、判決によって父子関係を確定させる。裁判認知が確定したときは、訴えを起こした者が判決の謄本を添えて戸籍の届出(報告的届出)を行い、戸籍に反映させる。市区町村の窓口は、いずれの場合も戸籍記載の起点となる届書を扱う。

認知の効果と戸籍への反映

認知の届出が受理されると、その効力は子の出生の時にさかのぼって生じる。これにより子は、父に対して扶養を求める権利や、父の相続人となる地位を取得する。戸籍上は、子の身分事項欄に認知に関する事項が記載され、父の氏名が明らかになる。なお、認知によって当然に子の氏や親権者が父方へ移るわけではなく、氏の変更には家庭裁判所の許可と届出が、親権者の変更にも協議や審判が別途必要となる。窓口では、認知届と併せてこれらの関連手続が案内されることが多い。

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