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ジチテン

養子縁組

読み:ようしえんぐみ

意味

養子縁組とは、血縁のない者の間に法律上の親子関係を新たに発生させる制度である。当事者の届出による普通養子縁組と、家庭裁判所の審判による特別養子縁組とがある。

血のつながりのない者の間に、法律上の親子をつくる制度がある。養子縁組は、家の継承から子の福祉まで多様な目的で使われ、性質の異なる二つの類型をもつ。

普通養子縁組は、当事者の合意に基づき市区町村に縁組届を提出することで成立し、実親との関係も残る。これに対し特別養子縁組は、子の福祉のために実親との関係を断ち切る縁組で、家庭裁判所の審判を要し、原則15歳未満の子が対象となる。縁組を解消する離縁にも、協議によるものと家庭裁判所の調停・裁判によるものがある。自治体戸籍窓口は、縁組届・離縁届の受理によってこれらを戸籍に反映させる役割を担う。

普通養子縁組と特別養子縁組

養子縁組には、性質の異なる二つの類型がある。普通養子縁組は、養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人の承諾による)の合意により、市区町村への縁組届の提出で成立する。養子は実親との親子関係を残したまま養親の嫡出子としての身分を得て、戸籍にも実親と養親の双方が記載される。一方、特別養子縁組は、実親による養育が困難な子の福祉のために設けられた制度で、家庭裁判所の審判によって成立し、実親との法律上の親子関係は終了する。対象は原則として15歳未満の子で、戸籍上も実親の記載が表れにくい形がとられる。前者が当事者の意思に基づく届出の手続であるのに対し、後者は裁判所の関与を必須とする点が大きく異なる。

縁組・離縁の届出と戸籍への反映

養子縁組や離縁は、市区町村の戸籍窓口に提出される届書を起点として戸籍に記載される。普通養子縁組の縁組届は当事者の意思に基づく創設的届出で、受理によって縁組の効力が生じる。これを解消する離縁にも、当事者の協議による協議離縁(離縁届の提出で成立)と、家庭裁判所の調停・裁判による方式がある。特別養子縁組の成立・離縁は家庭裁判所の審判によるため、戸籍の届出は審判の確定を報告する報告的届出となる。窓口では、縁組による氏の変更や、未成年者を養子とする場合の家庭裁判所の許可の要否など、付随する手続の確認も求められる。

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