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ジチテン

設置管理許可

読み:せっちかんりきょか

意味

設置管理許可とは、都市公園法第5条に基づき、公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設け、または公園施設を管理することを公園管理者が許可する制度である。

公園のカフェや売店は、誰がどんな資格で営業しているのか——その法的な土台が設置管理許可である。都市公園に置けるものは公園施設として限定列挙されており、売店、レストラン、ボート場のような収益施設も公園施設になり得るが、公園管理者である自治体が自ら飲食店を経営するのは現実的でない。そこで都市公園法第5条は、公園管理者以外の者が公園施設を設置・管理することを許可で認める道を開いた。許可できるのは、管理者が自ら設け、または管理することが不適当か困難な場合、もしくはその者が設け、または管理することが公園の機能の増進に資する場合であり、許可期間は10年を超えられず更新制をとる。公園の民間活用の文脈では最も古典的な手法であり、公募と特例措置をパッケージにしたPark-PFIは、この設置管理許可を発展させた仕組みにあたる。公園緑地担当課にとって、許可の審査、使用料の徴収、期間満了時の更新判断は日常業務の一角を占める。

占用許可、指定管理者、Park-PFIとの交通整理

公園で民間に何かをさせる制度は四つあり、混同が実務トラブルの種になる。第一に、対象が公園施設(売店・レストラン等)なら設置管理許可(法第5条)。第二に、公園施設に当たらない物件(電柱、水道管、工事用仮設物等)を設けるなら占用許可(法第6条)で、道路占用許可と同名の発想だが根拠法が違う。第三に、公の施設としての公園全体の管理運営を委ねるなら地方自治法指定管理者制度で、これは個別の物件でなく施設の管理権限の委任である。第四に、収益施設の公募選定と引き換えに許可期間の延長や建蔽率の特例を与えるPark-PFI(公募設置管理制度)で、法形式としては設置管理許可の特例つき公募版にあたる。窓口に来た相談がどの制度の話かをまず仕分けることが、公園緑地担当の最初の仕事になる。

許可の要件・期間・使用料

設置管理許可の要件は法第5条が二つの類型で定める。公園管理者が自ら設け、または管理することが不適当または困難であると認められる場合と、公園管理者以外の者が設け、または管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められる場合である。売店や飲食店は前者と後者の双方から説明されることが多く、審査では公園の利用実態との適合、施設の規模、撤去時の原状回復まで確認する。許可期間は10年が上限で更新でき、使用料は条例に基づき徴収する。Park-PFIではこの期間上限が最長20年まで延びるため、投資回収に時間の掛かる本格的な店舗投資は公募型へ、軽易な売店や自販機は従来型の許可へという棲み分けが進んでいる。

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