ジチテン

都市公園

読み:としこうえん

意味

都市公園とは、都市公園法に基づき地方公共団体または国が都市計画区域内等に設置・管理する公園・緑地である。住民の憩いやレクリエーション、防災、良好な都市環境の確保を目的とし、設置基準や占用の規律が法定されている。

公園と一口にいっても、自然公園や児童遊園など根拠法はさまざまで、管理のルールも異なる。都市公園は、そのうち都市公園法という独自の法律で設置・管理が規律される公園を指し、自治体が住民のために整備する街なかの公園の中心をなす。公園整備や占用許可の事務はこの法律を軸に動く。

都市公園には、街区公園や近隣公園のように住民の身近な利用に供するものから、運動公園、総合公園、広域公園まで規模や機能に応じた種別がある。都市公園法は、公園施設として設けられる建築物の建蔽率の上限や、公園内に物を設けて使う占用の許可基準を定め、公園が公園らしく使われることを担保する。

近年は、民間の資金とノウハウを生かして公園にカフェなどを設ける制度(Park-PFI、公募設置管理制度)が導入され、公園の使い方の幅が広がった。一方で、公園の廃止や面積の減少には代替の公園を確保するなどの措置が必要となり、いったん設けた都市公園を安易に減らせない仕組みも備わっている。

種別と設置の考え方

都市公園は、誘致距離や規模に応じて階層的に分類される。住区基幹公園は身近な利用を支えるもので、誘致距離250メートル・標準面積0.25ヘクタールの街区公園、誘致距離500メートル・2ヘクタールの近隣公園、誘致距離1キロメートル・4ヘクタールの地区公園がある。これらを束ねる都市基幹公園として、運動公園や総合公園(おおむね10〜50ヘクタール)が置かれ、さらに広域公園や国営公園が複数市町村にまたがる需要に応える。かつては住民一人あたり都市公園面積の標準が法令に置かれていたが、その目安を踏まえつつ市町村が地域の実情に応じて整備を進める。配置は身近な利用と広域的な利用の双方を満たすよう、誘致圏が重なるように階層的に考えるのが基本である。

占用とPark-PFI

都市公園内に電柱や水道管、売店などを設けて継続的に使う行為は「占用」と呼ばれ、公園管理者の許可と法定の占用物件の範囲に従う必要がある。公園施設として設ける建築物には建蔽率の上限があり、原則2パーセント(一定の施設で緩和)に抑えられる。2017年の都市公園法改正で導入されたPark-PFI(公募設置管理制度)は、収益施設の設置者が周辺の園路や広場を併せて整備することを条件に、建蔽率の特例や設置管理期間の延長を認め、民間活力で公園を魅力化する仕組みである。

つながりのある用語

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