ジチテン

緑の基本計画

読み:みどりのきほんけいかく

意味

緑の基本計画とは、都市緑地法第4条に基づき市区町村が策定する「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」のことで、都市における緑地の保全・公園整備・民有地緑化・緑化目標等の基本方針を定める計画のことである。策定は義務ではなく努力義務で、緑化推進を図る自治体が策定する。

都市の緑は放っておくと開発で減り続け、いったん失われると回復に長い時間がかかる。緑の基本計画は、都市緑地法第4条に基づき市区町村が策定する「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」で、緑地の保全・公園整備・民有地緑化・緑化目標等の基本方針を定める。策定は努力義務で、緑化推進を図る自治体が策定する。

緑の基本計画は政令指定都市・市区町村が中心に策定し、緑の現況と課題の把握、緑の将来像・目標指標(緑化率・緑被率・公園整備量等)の設定、緑地の配置方針(骨格緑地の保全・生態系ネットワーク等)、民有緑地の保全・緑化誘導策(助成制度・緑化協定等)を主な内容とする。都市公園の整備だけでなく、道路緑化・建物緑化・農地・里山等の緑地を総合的に位置付ける点が特徴で、最近はグリーンインフラ(自然の機能を活かした社会基盤整備)の考え方とも連動して策定される。

都市公園法との関係

緑の基本計画は都市公園法に基づく「都市公園整備計画」と密接に関連するが、都市公園に限らず民有地・河川空間・道路の緑地等すべての緑を対象とする点で範囲が広い。都市公園の整備量(1人当たり公園面積)は総務省の統計で自治体間比較が行われており、整備不足の自治体では緑の基本計画で整備目標を設定して財源確保・整備計画策定に活用する。公共施設再編の文脈では廃校跡地・旧公共施設用地を公園・緑地に転用する施策が緑の基本計画に盛り込まれるケースがある。

グリーンインフラと脱炭素

都市の緑(公園・並木・草地・屋上緑化等)はヒートアイランド対策・雨水の一時貯留(浸水対策)・生物多様性の確保・CO₂吸収といった多面的な機能を持つ。脱炭素先行地域や気候変動適応計画との連携で、緑の基本計画が「緑のインフラ」として都市の環境政策の柱として再評価されている。歩道の緑化・道路上の並木の維持管理は道路管理者(市区町村の道路担当課)と公園担当課の協力が必要で、縦割りを超えた連携が課題となる。

市民・企業との協働

緑の基本計画の実現には行政単独では限界があり、市民・事業者・NPOとの協働が重要となる。民有地の緑化促進策としては、生け垣助成等の垣根・フェンスの緑化補助、建築物の屋上緑化・壁面緑化への助成、アダプト・プログラム等による地域住民の街路樹・花壇の管理、住宅地開発時に緑化基準を定める緑化協定等が実施される。市民が緑化活動に参加するイベント(緑化フェア・植樹祭等)も推進の手段となる。緑を「守り育てる」担い手を地域に増やすことが、計画の継続的な実現を支える。

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000