Park-PFI(公募設置管理制度)とは、都市公園に飲食店や売店などの収益施設を設ける民間事業者を公募で選び、その収益を活用して周辺の園路・広場などの公園施設を整備・改修させる制度である(都市公園法第5条の2以下)。
老朽化する都市公園を、財政負担を増やさずどう再生するか。Park-PFIはその一つの答えである。平成29年の都市公園法改正で導入され、カフェやレストランなどの収益施設(公募対象公園施設)の設置・管理を担う民間事業者を公募で選定し、得られる収益で園路・広場・トイレといった公園施設を一体的に整備させる。事業者には設置管理許可の期間が通常より長い最長20年まで認められ、建蔽率の特例なども用意されるため、投資回収の見通しが立てやすい。従来の都市公園の占用許可や設置管理許可と異なり、民間の収益事業と公共施設の整備を結びつける点に特徴がある。各地で公園のにぎわい創出と維持管理の効率化を狙って導入が進む。
制度の仕組みと従来手法との違い
Park-PFIは、公園管理者(市町村等)が収益施設の設置と周辺施設の整備を一体で行う事業者を公募・選定する点に特徴がある。事業者はカフェ・売店などの公募対象公園施設から収益を得る代わりに、その一部を園路・広場・トイレなどの特定公園施設の整備に充てる。これにより公園管理者は財政支出を抑えつつ施設を更新できる。従来の都市公園では、民間が施設を設けるには占用許可や設置管理許可によることが多く、収益施設の設置管理許可は原則10年が上限だった。Park-PFIではこれが最長20年に延長され、加えて建蔽率の上乗せ特例や占用物件の特例が認められ、民間投資を呼び込みやすくしている。
導入の背景と論点
都市公園の多くは整備から数十年が経ち、施設の老朽化と管理費の増大が課題となっている。一方で人口減少下では公園の新規整備よりストックの活用・再生が重視される。Park-PFIは民間の資金とノウハウで公園に飲食・物販等のにぎわいを生み、その収益で公共部分を維持する官民連携の手法として平成29年改正で創設された。指定管理者制度が管理運営の包括委託であるのに対し、Park-PFIは収益施設の設置と公共施設整備を結ぶ投資誘導型の枠組みである点で異なる。公共空間の私的占用とのバランスや、公平な公募手続の確保が運用上の論点となる。
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