道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、道路に電柱・ガス管・上下水道管・電気通信設備・看板・地下鉄出入口等の工作物・物件を設置するための道路管理者(国・都道府県・市区町村)による許可のことである。道路の本来の用途(通行の確保)を侵害しない範囲で、公益的・一般的な利便性の高い設備に限り許可される。
道路は本来通行のための公共空間だが、電柱・水道管・看板など道路を使わざるを得ない設備も多く、無秩序な設置を許せば通行や安全に支障が出る。道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路に工作物・物件を設置するための道路管理者(国・都道府県・市区町村)による許可で、通行の確保を妨げない範囲で公益性・利便性の高い設備に限って認められる。
申請者は電力会社・通信会社・ガス会社・上下水道事業者・沿道事業者等で、道路管理者(市区町村の道路管理担当課)が法令上の基準(道路占用規則・占用料徴収条例等)に基づいて審査・許可する。許可には占用期間(最長5年程度が多い)と占用料(道路占用料条例で単位面積・量ごとの単価を定める)が設定され、期間満了後の更新申請・変更申請の管理が実務となる。道路工事(占用工事)の施工計画・工程の事前協議や工事の立会い確認も道路管理担当課が行う。
占用許可の基準と拒否事由
道路法第33条は占用の許可基準を定め、道路の構造を損傷しないこと、道路の交通に著しい影響を及ぼさないこと等の要件を満たす場合に許可する。電柱・電線については、無電柱化推進法(平成28年)の趣旨から、整備基本計画で無電柱化の予定がある路線への新たな電柱設置の許可を制限する運用が広がっている。路上設置型の自動販売機や沿道店舗の看板等、商業目的の占用は、地域の景観や通行の支障を理由に厳しく審査される場合がある。
占用料の徴収
道路の占用には道路法第39条に基づく占用料が課される。占用料の単価は政令(道路占用料徴収規則)を参考に市区町村の条例(道路占用料徴収条例)で定め、電柱1本当たり・管路1mあたり等の単位で設定される。電力会社・通信会社が全国に多数の電柱・管路を占用しているため、道路占用料収入は市区町村の使用料・手数料収入の一部を構成する。占用料の改定(物価上昇等への対応)には条例改正が必要となるため、近隣団体や政令の動向を見ながら見直しを行う。
道路掘削と復旧
電力・ガス・通信・上下水道の工事に伴う道路の掘削・舗装復旧は、市区町村の道路管理担当課が工事事業者との協議・工事立会いで管理する。掘削による道路損傷の修復は工事施行者が行う義務があるが、復旧工事の品質管理(舗装の厚さ・材料等)が粗雑なケースへの指導が実務の一部となる。施工前には道路管理者への「道路占用工事施工承認申請」(道路法第35条)が必要であり、承認のない工事は無許可工事として行政指導の対象となる。
ご意見箱(匿名で投稿できます)