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ジチテン

政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例

読み: せいじてきちゅうりつせいをかくほするためのそしきてきかつどうのせいげんにかんするじょうれい

意味

政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例とは、職員団体等による組織的な政治活動を制限するために一部の地方公共団体が制定した条例である。

この条例は、大阪市が二〇一二年に制定した例が知られ、職員が組織的に特定の政治目的の活動を行うことを禁じ、違反に懲戒処分罰則を結び付ける点に特徴がある。地方公務員法第三十六条が定める政治的行為の制限は、国家公務員と異なり罰則を伴わず制限の範囲も限定的とされてきたため、これを条例で上乗せ・具体化しようとする試みと位置づけられる。背景には、公務員の組織が選挙運動などに関与することへの批判や、行政の政治的中立への市民の不信があった。一方で、表現の自由・政治活動の自由を条例でどこまで制約できるか、地方公務員法の枠を超える規制が法律の範囲内といえるかが争点となり、憲法・行政法上の議論を呼んだ。国家公務員の政治的行為制限をめぐる猿払事件判決の射程をどう読むかも、条例の合憲性を論じる際の手がかりになる。

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