災害危険区域とは、建築基準法第39条に基づき地方公共団体が条例で指定する、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域であり、住居の用に供する建築物の建築禁止その他の制限を条例で定めるものである。
二度と同じ場所で人が流されないために、そこに住むこと自体を法的に止める——災害危険区域は、建築規制の中で最も重い選択を自治体の条例に委ねた制度である。建築基準法第39条は、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を地方公共団体が条例で災害危険区域として指定でき、区域内では住居用建築物の建築禁止をはじめとする制限を条例で定められるとする。どの区域を指定するかも、禁止までするか構造制限にとどめるかも条例次第であり、国の基準で一律に線が引かれる土砂災害特別警戒区域などとは制度の作り方が根本的に違う。平時には崖崩れ対策として急傾斜地崩壊危険区域と連動させる県条例の運用が広く使われ、東日本大震災後には沿岸市町村が津波被災地を大規模に指定して、防災集団移転促進事業の移転元地の再居住を防いだ。指定は財産権への強い制約となるため、跡地の利活用や既存住宅の扱いまで含めた説明責任が自治体に残り続ける。
条例委任の仕組み——区域も制限も自治体が設計する
第39条は「津波、高潮、出水等」と例示するだけで、対象災害の範囲も、区域の引き方も、制限の内容も条例に委ねている。実際の条例は二つの系統に大別できる。一つは崖崩れ系で、都道府県の建築基準条例が急傾斜地崩壊危険区域の指定と連動して災害危険区域とし、住居の建築を原則禁止または構造制限する方式である。もう一つは水害・津波系で、市町村が浸水深に応じて区域を区分し、居室の床の高さや基礎の構造を定める方式や、住居の新築を全面的に禁止する方式まで幅がある。制限の強さを段階設計できることが条例委任の利点であり、同じ「災害危険区域」という名前でも自分の自治体の条例を読まなければ中身は分からない。指定状況は建築指導課の窓口と重要事項説明で必ず確認される基礎情報である。
東日本大震災と防災集団移転のセット運用
災害危険区域の指定が全国の注目を集めたのは東日本大震災の復興である。沿岸市町村は津波で被災した低地を災害危険区域に指定して住宅の再建を制限し、防災集団移転促進事業で高台への移転を支援するという組み合わせを採った。移転促進区域の設定は災害危険区域の指定と表裏をなし、指定がなければ移転元地の買取りや跡地管理の枠組みも動かない。指定後の跡地は住居以外の用途(産業用地、公園、防災緑地)に転用されるが、虫食い状に残る民有地の管理、固定資産税評価の見直し、被災前からの居住者で移転に応じない世帯への対応など、指定から十年を超えても続く課題が残る。風水害の激甚化で、被災前の予防的指定をどこまで踏み込んで行うかが次の論点になっている。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)