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ジチテン

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律

読み:ちほうこうきょうだんたいのいっぱんしょくのにんきつきしょくいんのさいようにかんするほうりつ

別名:任期付職員法
意味

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(任期付職員法)とは、専門的な知識経験を持つ者の活用や時限的な業務への対応のため、条例の定めを前提に任期を定めた職員の採用を認める地方公務員法の特例法である(平成14年法律第48号)。

育成に時間のかかる専門人材を5年だけ迎えたい、制度改正への対応で3年だけ常勤の職員を増やしたい――任期の定めのない常勤職員を原則とする地方公務員法任用体系は、こうした需要に正面から応える仕組みを持っていなかった。本法は2002年に制定され、選考による任期付きの常勤採用という選択肢を地方公務員制度に組み込んだ。国家公務員には2000年に一般職任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)が、地方には同年に公設試験研究機関の研究員を対象とする地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号)が先行しており、本法はその仕組みを一般の行政分野へ広げた位置にある。弁護士や情報システムの専門人材の登用などで使われ、会計年度任用職員と異なり常勤職員として本格的に職務を担う点が特徴である。採用の入口と任期の上限は法律が枠を定めるが、実際に使うには条例の制定が要る。

四つの採用の入口と二つの任期上限

採用の根拠は四つに分かれ、それぞれ想定する人材と統制が違う。第3条第1項は高度の専門的な知識経験または優れた識見を持つ者(特定任期付職員)、第3条第2項は部内での確保が一定期間困難な専門的知識経験を持つ者(一般任期付職員)の選考採用を認める。第4条は一定の期間内に終了する業務や業務量の増加が見込まれる業務への任期付採用、第5条は住民サービスの提供時間の延長・繁忙対応や、部分休業の承認などで生じた勤務しない時間を埋めるための任期付短時間勤務職員の採用を定める。任期の上限は第3条採用が5年、第4条・第5条採用が3年(条例で定める場合は5年)で、更新もこの枠内に限られる(第6条・第7条)。人事委員会を置く団体では、第3条による採用と任期更新に人事委員会の承認が要る。

給与の特例は法律でなく条例に置かれる

国の任期付職員法が題名のとおり「採用及び給与の特例」を一本の法律で定めるのに対し、本法には給与の規定が一つもない。特定任期付職員向けの専用給料表や業績手当といった給与の特例は、給与条例主義の枠内で各団体の任期付職員条例に置かれる設計である。しかも第3条から第5条までの採用根拠はいずれも「条例で定めるところにより」と書かれており、条例を制定していない団体では本法があっても1人も採用できない。制度の導入は、議会で条例を整えてから個別の選考に進むという二段構えになり、専門人材の獲得を急ぐ場面では条例整備の有無が初動の速さを分ける。

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