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ジチテン

難病法

読み:なんびょうほう

別名:難病の患者に対する医療等に関する法律別名:難病医療法
意味

難病法とは、指定難病の患者に対する医療費助成と難病に関する調査研究の推進を定めた法律である。

原因が不明で治療法が確立せず長期の療養を要する難病の患者が、高額になりがちな医療費の助成を受けられる根拠となるのが難病法である。2015年に施行され、それまで予算事業として行われてきた難病対策を法律に基づく安定した制度へと格上げした。助成の対象は、患者数が一定以下で診断基準が確立しているなどの要件を満たす指定難病に限られ、対象疾病は段階的に拡大されてきた。支給認定の実施主体は都道府県および指定都市で、患者の申請を受けて重症度や所得を審査し、医療受給者証を交付する。市区町村が直接の窓口ではないが、住民から相談を受けた際に都道府県保健所への案内ができるよう、制度の所在を把握しておく必要がある。

予算事業から法律に基づく医療費助成への転換

難病対策は、かつて特定疾患治療研究事業という予算事業として運営され、財源の制約から対象疾病の追加が進みにくく、都道府県の超過負担も問題となっていた。難病法はこの状態を改め、2015年に医療費助成を法律に基づく給付として位置づけ、財源の安定と公平性を確保した。助成の対象となるのは、発病の機構が明らかでなく治療方法が確立していない希少な疾病のうち、客観的な診断基準が確立しているなどの要件を満たす指定難病である。患者は窓口で原則2割の自己負担となり、所得や治療状況に応じた月額上限が設けられる。あわせて法は難病の調査研究の推進や療養生活の支援も定め、医療費助成と研究・支援を一体で進める枠組みを整えた。

都道府県・指定都市が担う支給認定と受給者証

難病法に基づく医療費助成の実施主体は、都道府県および指定都市である。患者は指定医が作成する診断書(臨床調査個人票)を添えて申請し、実施主体が指定難病に該当するか、重症度分類を満たすかを審査して支給認定を行い、特定医療費受給者証を交付する。認定された患者は、都道府県が指定する難病指定医療機関で受給者証を提示して助成を受ける。申請の受付や相談は保健所が担う地域が多く、認定には有効期間があって更新の手続きを要する。市区町村は支給認定の主体ではないものの、住民の身近な相談先として制度の概要と都道府県・保健所への取り次ぎを把握しておくことが、住民対応の実務では役立つ。

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