意味
公選制とは、公職に就く者を任命によらず住民の直接選挙によって選ぶ仕組みをいう。
自治体のトップである首長も、議事機関である議会の議員も、ともに住民が直接選ぶ——公選制は、公職に就く者を任命ではなく選挙で選ぶこの仕組みを指す。日本国憲法第九十三条は、地方公共団体の長と議会の議員、法律の定めるその他の吏員を、住民が直接選挙すると定める。長と議員の双方を住民が選ぶこの形は二元代表制と呼ばれ、両者が互いに抑制し合う関係の土台になる。任命によって選ばれる職と対をなし、住民が直接民意を反映できる点に公選制の特徴がある。
憲法が定める直接選挙
地方公共団体では、日本国憲法第九十三条第二項により、長と議会の議員、および法律の定めるその他の吏員を、住民が直接選挙する。国政が議院内閣制をとり、首相を国会が指名するのとは異なり、地方では行政の長である首長を住民が直接選ぶ。これにより、首長は住民から直接の信任を受けた存在となり、同じく公選される議会と並び立つ。長と議員がともに住民を代表するこの仕組みは二元代表制と呼ばれ、地方自治の機関構成の根幹をなす。
公選される職とされない職
公選の対象となるのは、首長と議会の議員である。かつては教育委員会の委員が公選されていた時期もあったが、現在は任命制に改められている。副知事・副市町村長や、行政委員会の委員、監査委員などは、住民が直接選ぶのではなく、長が議会の同意を得て選任するなどの任命制による。どの職を公選とし、どの職を任命とするかは、民意の直接反映と、専門性や中立性の確保とのバランスをとる制度設計の問題であり、公選職と任命職の役割分担が自治体の機関構成を形づくる。
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