ジチテン

女性相談支援センター

読み:じょせいそうだんしえんせんたー

別名:婦人相談所
意味

女性相談支援センターとは、困難女性支援法に基づき都道府県が設置する、困難な問題を抱える女性の相談・一時保護・自立支援を担う中核機関である。

DVや生活困窮を抱える女性を、どの公的機関が受け止め一時保護まで担うのか。女性相談支援センターは、2024年施行困難女性支援法により旧来の婦人相談所を改組した機関で、都道府県に設置が義務付けられている(指定都市は任意設置可)。相談、緊急時の一時保護、医学的・心理学的な援助、自立に向けた援助、関係機関との連絡調整を一体的に担う。配偶者暴力相談支援センターの機能を兼ねる場合が多く、DV防止法上の保護命令申立てに向けた支援にも関わる。一時保護は女性本人だけでなく同伴する子も対象とし、保護期間中の安全確保と次の生活再建の橋渡しを行う。

婦人相談所からの改組と一時保護

女性相談支援センターは、売春防止法に基づく婦人相談所を困難女性支援法のもとで改組した機関である。中核的な機能は一時保護で、暴力からの緊急避難、住まいを失った女性の保護、同伴する子の受け入れを行う。保護の委託先として母子生活支援施設や民間シェルターを活用することもあり、所在を秘匿して加害者からの追跡を防ぐ安全管理が重視される。保護期間中は安全確保とあわせて、生活保護・住居確保・就労・医療・在留資格など次の生活再建に向けた支援計画を関係機関と調整し、本人の意思を確認しながら退所後の生活へ橋渡しする。

関係機関との連携

女性が抱える困難は、DV・生活困窮・精神的不調・子の養育・性被害などが複合することが多く、単独の機関では解決できない。女性相談支援センターは福祉事務所児童相談所、配偶者暴力相談支援センター、医療機関、民間支援団体と連携し、たらい回しにせずワンストップで受け止める役割を担う。市町村に置かれる女性相談支援員とも役割を分担し、身近な相談は市町村、緊急保護や専門的援助はセンターという重層的な構造をとる。困難女性支援法が定める支援調整会議では、これら関係機関が個別ケースの支援方針を協議する。

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