意味
女性相談支援員とは、困難女性支援法に基づき都道府県・市町村に置かれ、困難な問題を抱える女性の発見・相談・必要な援助を行う職員である。
暴力や貧困を抱える女性が最初に相談する身近な窓口は誰が担うのか。女性相談支援員は、困難女性支援法のもとで旧来の婦人相談員を改めた職で、都道府県には必置、市町村には任意で配置される。困難を抱える女性の発見、相談への対応、自立に向けた情報提供や助言、関係機関への同行支援などを行う。福祉事務所に配置されることが多く、生活保護・住居確保給付金・母子父子寡婦福祉資金など他の福祉施策へつなぐ橋渡し役となる。専門性の確保が課題とされ、研修や処遇の改善が制度運用上の論点である。
配置と役割
女性相談支援員は都道府県に必置、市町村は任意配置で、多くは福祉事務所に置かれる。担当する女性の困難は暴力被害・生活困窮・住まいの喪失・精神的不調などが複合し、本人が制度を知らず孤立していることも多い。アウトリーチによる発見、寄り添った相談、女性相談支援センターや児童相談所・医療機関への同行により、保護や自立支援につなぐ。身近な相談は市町村の支援員、緊急保護は都道府県の女性相談支援センターという重層構造の入口を担う。
つながりのある用語
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