意味
住居確保給付金とは、生活困窮者自立支援法に基づき、離職・廃業や収入減少により住居を失うおそれのある者に対し、一定期間、家賃相当額を自治体が家主に支給する給付金である。
仕事を失って収入が途絶えると、まず家賃が払えなくなり住まいを失う危険に直面する。住まいを失えば求職活動も難しくなり、困窮が深刻化する悪循環に陥りやすい。住居確保給付金は、離職・廃業や収入減少で住居を失うおそれのある者に、求職活動を行うことなどを条件として、原則3か月(延長で最長9か月)家賃相当額を支給し、住まいを確保しながら再就職を目指せるようにする。支給は本人ではなく家主等へ直接行われる。生活困窮者自立支援制度の中で、生活保護に至る前の段階で住まいを支える役割を担い、自立相談支援機関での相談を入口とする。
コロナ禍での要件緩和と本来の位置づけ
住居確保給付金は、もともと離職者を対象に求職活動を要件として支給する制度だったが、2020年のコロナ禍で収入が減少した在職者にも対象が広げられ、支給件数が爆発的に増えた。これにより制度の認知が一気に高まる一方、求職活動要件の扱いや支給期間の延長など運用が大きく動いた。本来の位置づけは、生活困窮者自立支援制度の中で生活保護の手前にある「第二のセーフティネット」で、住まいという生活基盤を守りながら自立を後押しする点にある。支給は家賃滞納を防ぐため家主等へ直接行われ、自立相談支援機関での相談・プラン作成を入口とする。収入・資産要件があり、再就職して収入が回復すれば支給は終了する。生活保護の住宅扶助とは、対象や支給の仕組みが異なる別制度である。
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