ジチテン

一時生活支援事業

読み:いちじせいかつしえんじぎょう

意味

一時生活支援事業とは、生活困窮者自立支援法に基づく任意事業の一つで、住居を持たない生活困窮者に対し、一定期間、宿泊場所や衣食を提供しながら自立に向けた支援を行う事業である。

住まいを失った人は、住所がないために就職もできず、福祉の手続も滞りやすく、困窮が長期化しやすい。一時生活支援事業は、こうした住居のない生活困窮者に対し、一定期間にわたり宿泊場所と食事・衣類を提供し、その間に自立相談支援機関と連携して就労や住まいの確保に向けた支援を行う事業である。緊急的・一時的に生活の基盤を確保したうえで、次の安定した生活へつなぐことを目的とする。住居を確保するための家賃を給付する住居確保給付金が、現に住まいがある人の家賃を支える制度であるのに対し、本事業は住まいそのものを持たない人を一時的に受け止める点が異なる。窓口では、対象者の見極めと自立相談支援への接続が論点になる。

住まいを失った人を受け止める役割

一時生活支援事業は、生活困窮者自立支援法の任意事業の一つで、住居を持たない、またはネットカフェ等で不安定な居住を続ける生活困窮者を対象とする。事業では、一定の期間を定めて宿泊場所・食事・衣類などを提供し、その間に自立相談支援機関のプランに基づき、就労支援・住まいの確保・各種手続の支援を進める。緊急に生活の基盤を整え、安定した生活へ移行させるまでの橋渡しの役割を担う。

類似する制度との役割分担を押さえておく必要がある。住居確保給付金は、離職等で家賃の支払いが困難になった人に家賃相当額を有期で給付する必須事業で、現に住まいがある人の居住の維持を支える。一方、一時生活支援事業は住まいそのものを失った人を受け止める。生活保護の保護施設(救護施設・更生施設)が継続的な保護を担うのに対し、本事業は一時的・緊急的な支援である。任意事業のため実施は自治体の判断によるが、住居喪失は困窮の深刻化を招くため、自立相談支援の入り口で住まいの状況を確認し、状態に見合う事業へつなぐことが支援の要点となる。

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