意味
母子父子寡婦福祉資金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭の父母や寡婦に対し、その経済的自立と扶養する児童の福祉を図るため、都道府県等が無利子または低利で貸し付ける資金である。
ひとり親家庭は、収入が不安定なうえに子の進学や就職の費用がかさみ、急な出費に対応しにくい。母子父子寡婦福祉資金は、こうした世帯に対し、子の修学資金や就学支度資金、技能習得資金、事業開始資金など用途別の資金を無利子または低利で貸し付け、経済的自立を後押しする制度である。とりわけ高校・大学の修学資金は利用が多く、進学を経済面から支える役割が大きい。給付ではなく貸付であるため返済を要するが、連帯保証人を立てれば無利子になるなど、一般の融資より有利な条件で設計されている。窓口は都道府県・指定都市・中核市で、福祉事務所等が相談・申請を受け付ける。
修学資金を中心とする用途別貸付
母子父子寡婦福祉資金は、資金の使途ごとに修学資金・就学支度資金・技能習得資金・事業開始資金・生活資金など複数の種類に分かれ、ひとり親家庭が直面する局面に応じて貸し付ける。中でも子の高校・大学等の修学資金と入学時の就学支度資金が利用の大半を占め、ひとり親家庭の子の進学を支える主要な手段になっている。貸付の条件は、連帯保証人を立てれば無利子、立てない場合も低利と、一般の教育ローンより有利に設計される。一方、貸付ゆえに返済義務があり、卒業後の所得が伸びないと返済が困難になる滞納の問題も抱える。申請から貸付決定まで一定の審査期間を要するため、進学のスケジュールに間に合うよう早めの相談が要り、窓口では他の奨学金・給付制度との組み合わせの助言も行われる。
つながりのある用語
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