配偶者暴力相談支援センターとは、DV防止法に基づき配偶者からの暴力の被害者を支援するため、相談・一時保護・自立支援などを担う機関である。
配偶者からの暴力に苦しむ被害者が、まず相談し保護を受けられる公的な窓口はどこか。それが配偶者暴力相談支援センターである。DV防止法に基づく機能で、都道府県が女性相談支援センターなどに設置するほか、市町村も任意で設けることができる。相談や相談機関の紹介、被害者の心身の健康回復のための援助、緊急時の安全確保と一時保護、自立に向けた情報提供、保護命令制度の利用についての援助、被害者を居住させ保護する施設の利用支援などを一体的に担う。一時保護は本人だけでなく同伴する子も対象とし、加害者からの追跡を防ぐため所在を秘匿して行う。DV相談の入口として、警察、福祉事務所、児童相談所、民間シェルターなどと連携し、被害者をたらい回しにせず支える役割を負う。
機能と設置主体
配偶者暴力相談支援センターは独立した施設名ではなく、DV防止法が定める機能の名称である。都道府県は女性相談支援センターその他の施設にこの機能を担わせ、市町村も施設にその機能を持たせるよう努めるものとされる。担う業務は、相談・相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時の安全確保と一時保護、自立支援に向けた情報提供、保護命令制度の利用援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての援助など多岐にわたる。一時保護は、自ら行うほか、母子生活支援施設や民間シェルターへの委託によっても行われる。
関係機関との連携と保護
DV被害は、身体的暴力だけでなく精神的・経済的な支配を伴い、生活困窮、子の養育、住まいの喪失、加害者からの追跡といった問題が複合する。配偶者暴力相談支援センターは、警察による加害者対応や被害者の保護、裁判所への保護命令の申立て、福祉事務所による生活保護や住居確保、児童相談所による子の保護などと連携し、被害者の安全と生活再建を一体的に支える。被害者の所在を加害者に知られないための情報管理が徹底され、住民票の閲覧制限などの支援措置とも連動する。困難女性支援法の施行により、女性支援の枠組み全体との整合や役割分担も整理されつつある。
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