条例制定改廃請求とは、住民が直接請求の一形式として選挙権を有する者の50分の1以上の署名を集めて、長に対し条例の制定・改正または廃止を求める制度のことであり、地方自治法第74条に規定される。
住民が条例の中身に不満を持っても、制定・改廃は本来議会と長の権限であり、住民が直接働きかける手段は限られる。条例制定改廃請求は、住民が直接請求の一形式として、選挙権を有する者の50分の1以上の署名を集め、長に対し条例の制定・改正・廃止を求める制度であり、地方自治法第74条に基づく。
請求できるのは選挙権者の総数の50分の1以上の連署で、その代表者が長に対して請求する。ただし、地方税の賦課徴収並びに分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は請求の対象から除かれる。これは、住民負担の軽減を求める請求が乱発されて自治体財政を不安定にすることを避ける趣旨とされる。
請求後の手続フロー
条例制定改廃請求を受理した長は、20日以内に長の意見を付して議会に付議しなければならない(地方自治法第74条第3項)。議会は当該請求案件を審議・採決し、可決・否決のいずれかの結論を出す。否決となっても法的には問題なく、直接請求が自動的に条例化されるわけではない。請求の結果(議会の採決結果)は公示され、代表者に通知される。署名簿の有効性は選挙管理委員会が審査し、必要数に満たない場合や署名に偽造等があった場合は請求自体が却下される。
住民提案条例との関係
条例制定改廃請求は住民発案(イニシアチブ)の一形式であるが、議会の判断を経る間接的な手続である。議員提案条例や長提案条例と並ぶ、住民の立法参加を保障する仕組みである。実際には議会が否決する例も多く、請求の意義は条例化そのものより、争点を可視化して議会・首長に住民の意思を突きつける効果にあるとされることも多い。直接請求には他に事務監査請求・議会の解散請求・長や議員の解職請求があり、条例制定改廃請求はそのうち最も活用される類型の一つである。
つながりのある用語
上位概念
ご意見箱(匿名で投稿できます)