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ジチテン

医療費適正化計画

読み:いりょうひてきせいかけいかく

意味

医療費適正化計画とは、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、国の基本方針に即して都道府県が6年を1期として定める、住民の健康の保持の推進と医療の効率的な提供の推進に関する計画をいう。

伸び続ける医療費に、計画という道具はどこまで効くのか。医療費適正化計画は2008年度の高齢者医療制度改革とともに導入され、国の基本方針に即して全都道府県が策定する法定計画である。当初は5年を1期としていたが、第3期から6年を1期とし、医療計画介護保険事業(支援)計画と周期がそろえられた。計画には特定健診・特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者の減少、後発医薬品の使用割合といった住民の健康の保持に関する目標と、病床機能の分化・連携や外来医療の効率化など医療の提供体制に関する目標を掲げ、期間終了後に実績を評価して次期計画に反映する。市町村にとっては、国保保険者努力支援制度の評価指標や特定健診の受診率向上策がこの計画の目標と連動しており、遠い上位計画ではない。

計画の構造と他計画との関係

高齢者の医療の確保に関する法律は、第8条で国の医療費適正化基本方針と全国医療費適正化計画を、第9条で都道府県医療費適正化計画を定める二層構造を採る。都道府県計画には計画期間における医療に要する費用の見込みを記載し、目標が達成された場合の医療費水準を推計して示す点に特徴がある。策定・変更にあたっては保険者協議会の意見を聴く仕組みがあり、特定健診の実施主体である市町村国保や被用者保険との調整経路が制度化されている。地域医療構想や医療計画、健康増進計画と対象領域が重なるため、これらとの整合性の確保が策定実務の中心的な論点になる。

第4期計画の重点

2024年度から2029年度までの第4期計画では、国の基本方針の改定を受けて、後発医薬品やバイオ後続品の使用促進目標、リフィル処方箋の活用、医療資源の効率的な活用に資する取組といった新しい目標領域が追加された。特定健診実施率70%以上、特定保健指導実施率45%以上という従来からの目標は維持され、保険者単位の実績が毎年公表される。都道府県には、地域差の大きい医療の分析と関係者への働きかけ、多剤投与や重複投薬の是正など、レセプトデータを使った取組の具体化が課されており、保険者・医療関係者との連携体制の構築が計画の成否を左右する。

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